○釧路町交流プロムナード条例

平成30年12月10日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町交流プロムナード(以下「プロムナード」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、町民等が気軽に立ち寄り、集い、憩う空間として利用に供するとともに、多様な活動ができる場を提供することにより地域交流を促進し、もって地域のにぎわいと活力を高め、魅力あるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(位置及び構成)

第2条 プロムナードの位置及び構成は、次のとおりとする。

位置

構成

釧路郡釧路町木場1丁目12番地1

まちなかオープンスペースエリア

コミュニティ創出エリア

花と緑の憩いの空間エリア

(占用の申請)

第3条 興行、展示、販売等によりプロムナードの全部又は一部を占用しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(占用の許可)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、プロムナードの占用の可否を決定するものとする。

2 町長は、プロムナードの占用を許可(以下「占用許可」という。)する場合において、プロムナードの管理運営上必要があると認めるときは、その占用について条件を付すことができる。

3 町長は、第10条各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しないものとする。

(占用期間等)

第5条 プロムナードの全部又は一部を占用することができる期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 占用期間 連続して占用できる期間は7日以内とする。

(2) 占用時間 午前9時から午後9時までの間とする。

(占用料)

第6条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)で営利を目的とする場合は、別表に定める占用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長が別に定める場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、占用料を徴しないことができる。

(占用料の還付)

第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第8条 占用者は、プロムナードの占用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(占用許可等の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可又は前条第1項の許可(以下「占用許可等」という。)の条件を変更し、プロムナードの占用の停止を命じ、又は占用許可等を取り消すことができる。

(1) 占用者が、この条例若しくはこれに基づく規則又は占用許可等の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けたとき。

(3) 占用者が、占用許可等を受けた目的以外にプロムナードを占用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がプロムナードの管理運営上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第10条 プロムナードにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為又はそのおそれのある行為

(2) 施設、備品等を毀損し、若しくは汚損する行為又はそのおそれのある行為

(3) 火災、爆発その他の危険を生ずる行為又はそのおそれのある行為

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為又はそのおそれのある行為

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になる行為又はそのおそれのある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がプロムナードの管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為

(利用の禁止又は制限)

第11条 町長は、プロムナードの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めるとき又はプロムナードに関する工事のためやむを得ないと認めるときは、プロムナードを利用する者の危険を防止し、又はプロムナードを保全するため、区域を定めて、プロムナードの利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第12条 占用者は、プロムナードの占用を終了したとき、又は第9条の規定によりプロムナードの占用の停止を命じられ、若しくは占用許可等を取り消されたときは、直ちにその占用場所を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 占用者が前項(ただし書を除く。)に定める義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用をその者から徴収するものとする。

(賠償)

第13条 プロムナードの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、プロムナードの供用開始の日から施行する。

(準備行為)

2 占用許可等の手続、占用料の支払手続その他プロムナードを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(単位:円)

単位

金額

町内

町外

1m21時間につき

2

4

備考

1 占用時間は、1時間単位(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。)とする。

2 町内とは、町内に住所又は所在地のある個人又は法人等とし、町外とは、それ以外のものとする。

3 施設備付けの電気及び上下水道を使用するときは、上記の金額とは別に、これらの実費相当額を支払うものとする。

釧路町交流プロムナード条例

平成30年12月10日 条例第33号

(平成31年3月27日施行)