○釧路町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成30年8月31日
訓令第51号
釧路町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程(平成14年釧路町訓令第8号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町における住民基本台帳ネットワークシステムの安全性及び信頼性の確保を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「総務省告示」という。)第1の1に規定するシステムのうち、釧路町に係るもの
(2) コミュニケーションサーバ 総務省告示第1の2に規定する電子計算機で、釧路町に係るもの
(3) 統合端末 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課又は課に相当する組織(以下「利用課」という。)が住民基本台帳に関する事務の処理及び本人確認情報の閲覧等を行うために設置した電子計算機
(4) 情報資産 住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、次条に定める統括情報セキュリティ管理者がその職務を代理する。
(統括情報セキュリティ管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産の保護並びに情報システム及び情報ネットワークの適切な運用及び管理を行うため、統括情報セキュリティ管理者を置く。
2 統括情報セキュリティ管理者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理者)
第6条 情報資産のうち、本人確認情報及び本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等(住民基本台帳カードを含む。以下同じ。)の適切な管理を行うため、本人確認情報管理者を置く。
2 本人確認情報管理者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ管理者)
第7条 利用課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ管理者を置く。
2 セキュリティ管理者は、統合端末が設置されている課及び支所の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 急を要しない場合のセキュリティ会議は、議案等の回付方式による協議を可能とする。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 統括情報セキュリティ管理者
(2) システム管理者
(3) 本人確認情報管理者
(4) セキュリティ管理者
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
5 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(利用課に対する指示等)
第9条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、利用課の長に対し、必要な措置を指示することができる。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第10条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器のアクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(手の静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報とを照合することにより認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、統括情報セキュリティ管理者をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第12条 アクセス管理責任者は、操作者を定め、照合情報及び照合IDを登録し、操作者の業務に応じて操作者IDを付与するものとする。
2 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごと操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ管理者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、10年前までに遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第15条 アクセス管理責任者は、第10条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第4章 本人確認情報等の管理
(情報資産管理)
第16条 情報資産を適切に管理するため、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、本人確認情報管理者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)はシステム管理者をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、次に掲げる事項の管理方法を定めるものとする。
(1) 不正アクセスへの対応に関すること。
(2) 本人確認情報の取扱いに関すること。
(3) 管理対象とすべき帳票の範囲と取扱いに関すること。
(4) 個人番号カード等の取扱いに関すること。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、釧路町情報セキュリティ対策基準(平成24年釧路町通達第42号。以下「基準」という。)に基づき当該情報資産を管理しなければならない。
第5章 入退室管理等
(入退室管理を行う室)
第19条 統括情報セキュリティ管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室等において次のとおり区域を定め、それぞれの区域に応じた入退室や立入りに関する管理(以下「入退室管理」という。)を行うものとする。
(1) 管理区域 基準第12条に規定する情報管理室(以下「情報管理室」という。)
(2) 準管理区域 統合端末の設置された事務室内でセキュリティ統括責任者が定める区画
2 それぞれの区域に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
(1) 管理区域 基準第16条に規定する方法
(2) 準管理区域 システム管理者もしくはセキュリティ管理者が許可した職員または訪問者のみが立入りすることができるものとし、訪問者が立入りする場合はシステム管理者もしくはセキュリティ管理者が指定する職員が立会いするとともに、立入りに関する記録を行う。
(入退室管理者)
第20条 管理区域の入退室管理者は、基準第5条に定める統括情報セキュリティ管理者(ただし、情報管理室の入退室管理の権限を基準第5条第4項の規定により代行させた場合はその運用管理者)をもって充て、準管理区域の入退室管理者は、統合端末の設置された事務室を所管するセキュリティ管理者をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室に関し、必要な措置をとらなければならない。
(統合端末の設置及び管理)
第21条 統合端末は、来庁者からは、内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
2 セキュリティ管理者は、前項によるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、統合端末に関し、必要な措置をとらなければならない。
(指示)
第22条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 業務を処理する作業現場への実施調査に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第26条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附 則
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。