○釧路町産地パワーアップ事業費補助金交付事務取扱要領

平成30年3月30日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号及び27政統第490号農林水産省生産局長、政策統括官通知)、産地パワーアップ事業補助金交付事務取扱要領(平成28年5月26日付け農産第304号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で釧路町産地パワーアップ事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路村規則第4号、以下(規則)という。)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、実施要綱別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する書類のほか、釧路町産地パワーアップ事業取組主体事業計画書(別記様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、釧路町産地パワーアップ事業費補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第2号)により町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。

(8) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならない。

(補助事業の変更)

第5条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ釧路町産地パワーアップ事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を廃止する場合

(2) 補助事業の取組主体を変更する場合

(3) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合

(4) 補助対象経費の30パーセントを超える増減があった場合

2 町長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業遂行状況報告書)

第6条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において釧路町産地パワーアップ事業費補助金遂行状況報告書(別記様式第4号)1部を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、規則第9条に規定する書類のほか、釧路町産地パワーアップ事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の提出があった場合、すみやかに検査を実施し、完成写真を添え、釧路町産地パワーアップ事業費補助金工事完成検査調書(別記様式第6号)を作成するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条第1項の報告を受けたときは、規則第10条の規定により補助金を交付する。

(繰越承認申請)

第9条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに釧路町産地パワーアップ事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(別記様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、釧路町産地パワーアップ事業費補助金に係る補助事業の繰越承認通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により町長の承認を受けた場合は、釧路町産地パワーアップ事業費補助金年度終了報告書(別記様式第9号)を当該年度の3月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの訓令の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等(機械及び重要な器具については、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)で、処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月20日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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釧路町産地パワーアップ事業費補助金交付事務取扱要領

平成30年3月30日 訓令第32号

(平成31年3月20日施行)