○釧路町介護認定審査会運営要綱

平成30年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 釧路町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)並びに釧路町介護保険条例(平成12年釧路町条例第24号)及び介護保険条例施行規則(平成12年釧路町規則第18号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(合議体)

第2条 合議体の構成は、会長が、保健、医療及び福祉の各分野の均衡に配慮した構成となるよう指名する。

2 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。

3 合議体の長に事故がある場合、あらかじめ指名した委員が職務を代理する。

4 会義の開催及び議決

(1) 合議体は、これを構成する委員の過半数(合議体の長を含む。)が出席しなければ会義を開き、議決することができない。

また、特別の理由がある場合を除き、保健、医療及び福祉のいずれかの分野の委員が欠けることのないよう努める。

(2) 認定の審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努める。その上で合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は合議体の長の決するところによる。

5 審査判定の結果については、合議体の議決をもって、認定審査会の議決とする。

(審査及び判定)

第3条 認定審査会は、法第27条第8項及び法第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。

2 認定審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。

3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。

(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合

(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合

4 認定審査会は、審査終了後、判定結果について別紙様式により速やかに町長へ報告する。

(合議体間での連絡調整)

第4条 各合議体間で問題提供及び情報交換を行い委員の共通認識を保持するため、会長は委員を招集し会議を開くことができる。

(守秘義務)

第5条 認定審査会は、非公開とする。

2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。

3 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料を、持ち帰ることはできない。

(議事録の作成)

第6条 認定審査会は、審査した事項について記録する。

(事務局)

第7条 認定審査会の事務局は、釧路町健康福祉部介護高齢課に置く。

(補則)

第8条 この訓令のほか、認定審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町介護認定審査会運営要綱

平成30年3月30日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)