○釧路町不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町内における不法投棄の未然防止を図り、かつ、不法投棄者を特定し、不法投棄物の撤去を指導すること等を目的に設置する不法投棄監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の予防、地域の環境美化の維持及び不法投棄者の特定等を目的として設置されるカメラで、撮影のために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(設置場所)

第3条 町長は、町職員のパトロール等や、町民等からの情報提供を総合的に勘案し、不法投棄等が多発している場所に監視カメラを設置するものとする。

(管理責任者及び取扱者)

第4条 町長は、監視カメラの適正な設置及び画像の適切な管理を図るため、監視カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、不法投棄対策を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。

2 町長は、管理責任者の指示を受けて監視カメラの設置及び画像の管理を行う取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとし、不法投棄対策を所管する課等の職員をもって充てる。

(管理責任者及び取扱者の責務)

第5条 管理責任者及び取扱者(以下「管理取扱者等」という。)は、監視カメラ及び画像を適正に取扱い、画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしてはならない。

2 管理取扱者等は、前項に定めるもののほか、監視カメラの適正な設置及び管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(画像の取扱い等)

第6条 画像の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 画像の取扱い 画像を取扱うことができる者は、管理取扱者等に限定する。

(2) 画像の分析及び消去 監視カメラの記録媒体から管理取扱者等のコンピュータの記録媒体へ保存(以下「画像の保存」という。)し、記録画像を分析することとし、不法投棄者の特定等につながる画像その他犯罪等に関連するおそれのある画像以外のものは、分析後速やかに消去する。

(画像の保存)

第7条 画像の保存については、次のとおりとする。

(1) 保存期間 画像が回収・保存されてから、1ヶ月又は不法投棄物を指導及び撤去が終了した時までとする。

(2) 保存方法 画像の保存は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。

(画像の提供)

第8条 管理取扱者は、監視期間中に監視場所で発生した不法投棄等について、次の各号のいずれかに該当し、不法投棄等に関連する画像が撮影されていると判断した場合、関係機関に画像を提供することができる。また、提供する画像は加工等を行わないものとする。

(1) 一連の投棄行為等が鮮明に撮影されている場合

(2) 監視場所に投棄された物品と酷似した物品が鮮明に撮影されており、投棄との関連性が極めて高いと判断できる場合

2 前項の規定に該当しない場合において、画像の提供を求められたときは、釧路町個人情報保護条例の規定により、提供の可否を判断する。

3 前2項により提供する画像は、当該事由に関係する最小限の画像とする。

4 第1項及び第2項により画像の提供を行う場合は、撮影画像管理票(別記様式第1号)を作成し画像提供の事実を記録する。

5 撮影画像管理票は、当該画像の廃棄後3年間保存する。

(庶務)

第9条 監視カメラの運用に関する庶務は、不法投棄対策を所管する課等で行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)