○釧路町児童虐待防止対策推進協議会要綱
平成30年3月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、児童虐待の未然防止や早期発見・早期解決を図るため、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)の規定により設置されている釧路町児童虐待防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)について、その運営等に関し必要なことを定めることを目的とする。
2 前項に規定する協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他の適切な支援等を図るために必要な情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援状況等の把握と評価に関すること。
(3) 関係機関等相互の連携に関すること。
(4) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会を構成する者の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて町長が招集する。
(調整機関)
第6条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、釧路町健康福祉部こども健康課とする。
2 調整機関は次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する各関係機関等による支援の実施状況の把握
(3) 各関係機関等との連絡調整
(実務者会議)
第7条 協議会に、第2条の業務を円滑に進めるため、実務者会議を設置する。
2 実務者会議は、別表に掲げる関係機関から選出された者をもって構成することとし、必要に応じて調整機関の長が招集する。
3 実務者会議は、実際に活動する実務者により要保護児童等に関する情報及び課題の共有を行い、必要に応じた的確な対応を取るための体制の確保を目的とする。
4 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 定例的な情報交換及びケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告
(5) その他前項の目的を達成するために必要な事項
(ケース検討会議)
第8条 ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する各関係機関等の構成員をもって組織することとし、必要に応じて調整機関の長が招集する。
2 ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の具体的な検討や支援を行う。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定により正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該関係機関等の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第7条関係)
釧路町児童虐待防止対策推進協議会構成機関・団体
区分 | 機関・団体名 |
医療関係者 | 釧路町医療対策協議会 |
民生委員児童委員 | 釧路町民生委員児童委員協議会 |
人権擁護委員 | 釧路町人権擁護委員 |
関係行政機関の職員 | 釧路総合振興局保健環境部児童相談室 |
釧路総合振興局保健環境部保健行政室 | |
釧路警察署 | |
学校教育関係者 | 釧路町内私立幼稚園 |
釧路町教育委員会指導主事室 | |
住民組織関係者 | 釧路町PTA連合会 |
釧路町青少年育成連絡協議会 |