○釧路町長寿祝品贈呈条例施行規則
平成30年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町長寿祝品贈呈条例(平成25年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○釧路町長寿祝品贈呈条例施行規則
平成30年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町長寿祝品贈呈条例(平成25年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月26日 規則第7号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成30年3月26日 | 規則第7号 |