○釧路町長寿祝品贈呈条例施行規則

平成30年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町長寿祝品贈呈条例(平成25年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定及び通知)

第2条 条例第5条の規定により決定した対象者に対する通知は、釧路町長寿祝品(釧路町福祉券)贈呈決定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

釧路町長寿祝品贈呈条例施行規則

平成30年3月26日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月26日 規則第7号