○釧路町農業委員会の委員に係る報酬基準に関する要綱

平成29年12月26日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命する場合において、釧路町が支給する農業委員の報酬については、当該年度の予算の範囲内において支給するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところによるものとする。

(支給する報酬額の積算根拠)

第3条 農業委員の報酬額の積算については、別表のとおりとする。

附 則

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 国の農地利用最適化交付金については、法第6条第2項に関する業務に係る報酬額を充当するものとする。

附 則(平成31年3月8日農委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

報酬額

報酬額の内訳

農業委員(会長)

月額59,000円

法第6条第2項に関する業務に係る報酬額

20,000円

法第6条第2項に関する業務以外の業務に係る基礎的な報酬額

39,000円

農業委員(会長以外)

月額49,000円

法第6条第2項に関する業務に係る報酬額

20,000円

法第6条第2項に関する業務以外の業務に係る基礎的な報酬額

29,000円

釧路町農業委員会の委員に係る報酬基準に関する要綱

平成29年12月26日 農業委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第18章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月26日 農業委員会訓令第2号
平成31年3月8日 農業委員会訓令第3号