○釧路町農業委員会の委員に係る報酬基準に関する要綱
平成29年12月26日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命する場合において、釧路町が支給する農業委員の報酬については、当該年度の予算の範囲内において支給するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところによるものとする。
(支給対象)
第2条 農業委員の報酬額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)のとおりとする。
(支給する報酬額の積算根拠)
第3条 農業委員の報酬額の積算については、別表のとおりとする。
附 則
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 国の農地利用最適化交付金については、法第6条第2項に関する業務に係る報酬額を充当するものとする。
附 則(平成31年3月8日農委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 報酬額 | 報酬額の内訳 | |
農業委員(会長) | 月額59,000円 | 法第6条第2項に関する業務に係る報酬額 | 20,000円 |
法第6条第2項に関する業務以外の業務に係る基礎的な報酬額 | 39,000円 | ||
農業委員(会長以外) | 月額49,000円 | 法第6条第2項に関する業務に係る報酬額 | 20,000円 |
法第6条第2項に関する業務以外の業務に係る基礎的な報酬額 | 29,000円 |