○釧路町土づくり対策補助要綱

平成29年12月15日

訓令第58号

釧路町土づくり対策補助要綱(昭和63年4月21日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、農業生産の基盤である土づくり対策を奨励し、土地生産性の向上と合理的な土地利用を推進し、農業生産物の安定生産をもって、農業経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 町が交付する土づくり育成補助金(以下「補助金」という。)は、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路村規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助対象は、釧路町野菜生産出荷協議会会員が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づき設立された組合(農事組合法人を含む。)をいう。)より購入したものとする。

(補助金)

第4条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助対象費用)

第5条 補助の対象となる費用は、第1条の目的を達成するために必要な堆肥、肥料及び土壌改良剤の購入に係る費用の一部を補助するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に基づき、申請しなければならない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の条件を満たし、次の各号のとおりとする。

(1) 堆肥は購入費用の1/2以内とし、1農家300,000円を上限とする。

(2) 肥料は購入費用の1/2以内とし、1農家300,000円を上限とする。

(3) 土壌改良剤は購入費用の1/2以内とし、1農家300,000円を上限とする。

(事業の完成報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了した場合、速やかに規則第9条に基づき、関係書類を提出しなければならない。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求ある時は提示しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

釧路町土づくり対策補助要綱

平成29年12月15日 訓令第58号

(平成29年12月15日施行)