○釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成29年11月10日

教育委員会教育長訓令第8号

釧路町教育委員会が所管する条例等の規定に基づく手続等を、釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年釧路町条例第1号。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成29年釧路町規則第6号。以下「規則」という。)の規定(第1条を除く。)の例による。この場合において、規則中「町長」とあるのは「教育長」に読み替えるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成29年11月10日 教育委員会教育長訓令第8号

(平成29年11月10日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年11月10日 教育委員会教育長訓令第8号