○釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 町の機関等に対して行うこととされ、又は町の機関等が行うこととされている町長が所管する条例等の規定に基づく手続等を、釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年釧路町条例第1号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関等が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の条例等の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定する電子証明書

(申請等の入力事項等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を、次条に掲げる技術的基準に適合した当該申請等の行う者の使用に係る電子計算機(以下「基準適合電子計算機」という。)から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を基準適合電子計算機から送信し、及び町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 町の機関等は、第1項の規定により申請等を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。

(1) 当該申請等を行う者に係る第2条第2号アに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 当該申請等を行う者に係る第2条第2号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 当該申請等を行う者に係る第2条第2号ウに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準)

第4条 前条第1項に規定する技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の機関等が交付するソフトウェア又は町の機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、町の機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能その他町の機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。

(2) 町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を用いて通信できる機能を有すること。

(電子署名等)

第5条 第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して町の機関等が電子署名を要することとしている申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2条第2号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、これらの方法によらず、町の機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は町の機関等が他の町の機関等に申請等をする場合において町が設置する電子情報処理組織を使用して行うときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該申請等について、町の機関等が申請等を行う者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行う者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって第2条第2号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

3 第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して町の機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行う者は、これらの番号を基準適合電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

4 前項の規定による申請等を行う者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を町の機関等に届け出なければならない。ただし、町の機関等からあらかじめ前項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。

5 町の機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

6 前2項の規定により識別番号及び暗証番号を通知された者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、町の機関等に届け出なければならない。

(1) 第4項の規定により届け出た事項に変更があったとき

(2) 暗証番号を変更するとき

(3) 識別番号及び暗証番号の使用を廃止するとき

(署名等に代わる措置)

第6条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する規則で定める措置は、電子署名を行い、第2条第2号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うこととする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項及び同条例第6条第3項に規定する規則で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(処分通知等の入力事項等)

第7条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項に規定する場合を除き、町の機関等は、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする町の機関等は、当該処分通知等について規定した条例等の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を、情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する町の機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該町の機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(縦覧等の方法)

第8条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(作成等の方法)

第9条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(その他の手続等)

第10条 町の機関等に対して行うこととされ、又は町の機関等が行うこととされている町長が所管する条例等の規定に基づく手続等であって、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及び第4条から第9条までの規定の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第6号

(平成29年3月22日施行)