○釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年7月21日

訓令第45号

(目的)

第1条 この訓令は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業において助成を決定した実施主体が行うコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に要する経費に対する補助に関し、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2に定める助成事業のうち、実施要綱第4において助成事業の実施主体に掲げる団体が実施する事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、センターが助成を決定した助成対象事業(以下「助成事業」という。)を実施する団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし、当該助成事業につきセンターが決定した助成金の額と同額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第6に定める助成対象経費と同一とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書

(2) 事業に要する経費の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により条件を付したときは、第1項の通知書にその条件を記して通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめコミュニティ助成事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、コミュニティ助成事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により、当該補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業を完了したときは、コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助団体は、コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。

2 補助団体は、前項の概算払を受けようとするときは、コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

3 第1項の概算払を受けた補助団体は、第9条に規定する実績報告書を提出する際に、コミュニティ助成事業補助金概算払精算書(様式第9号)を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、コミュニティ助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、コミュニティ助成事業補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第15条 町長は、必要に応じて、補助事業の内容について調査し、又は補助団体に報告を求めることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 補助団体は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を5年間保存するとともに、これを整理しておかなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に廃止前の釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成22年釧路町通達第14号)の規定により行った申請、決定その他の行為は、この訓令の相当規定によって行った申請、決定その他の行為とみなす。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年7月21日 訓令第45号

(平成29年7月21日施行)