○釧路町キャラクターに関する著作物の利用に関する要綱

平成29年5月16日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が定めるキャラクターの名称及び図柄の利用及び著作権(著作権法第21条から第28条に規定するすべての権利をいう。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(著作物)

第2条 この訓令の対象となる著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第10条から第12条に規定するすべてのものをいう。)は、別図のとおりとする。

2 前項の著作物に関する著作権は、全て町に帰属するものとする。

(利用の申請)

第3条 著作物を利用しようとする者は、釧路町キャラクター利用許諾申請書(第1号様式)に著作物の利用方法が明示された書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町以外の者が町若しくは釧路町教育委員会の主催、共催又は後援により実施する事業に利用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的により利用するとき。

(4) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる範囲内において利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認めるとき。

(利用の許諾等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、著作物の利用を許諾するときは、釧路町キャラクター利用許諾通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、許諾(次条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)をしないものとする。この場合において、町長は、釧路町キャラクター利用不許諾通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠等として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。

(4) 町が特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがあると認められるとき。

(5) 著作物の著しい変更に伴い、キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(6) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第28号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が利用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、著作物の利用について町長が適当でないと認めるとき。

3 町長は、許諾をするにあたり、必要な条件を付すことができる。

(許諾の有効期間等)

第5条 許諾の有効期間は、3年以内とする。ただし、町長が特別に認める場合についてはこの限りではない。

(許諾内容の変更等)

第6条 許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、許諾を受けた内容を変更しようとするときは、釧路町キャラクター利用変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項に規定する変更について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第6条第1項」と、「著作物の利用」とあるのは「許諾内容の変更」と、同条第2項中「許諾」とあるのは「変更の許諾」と読み替えるものとする。

(利用料)

第7条 著作物の利用料は、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、町長が特別に認める場合についてはこの限りではない。

(1) 許諾を受けた内容以外に利用をしないこと。

(2) 著作物の変更を行わないこと。

(3) 許諾に基づき著作物を利用して作成した物件(以下単に「物件」という。)の完成見本を提出すること。

(4) 許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(5) 物件について、商標法による商標登録又は意匠法による意匠登録等の出願を行わないこと。

(6) 物件については、キャラクターの名称を記載すること。

(許諾の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、許諾を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、利用の許諾を受けたとき。

(3) 前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、著作物の利用の許諾が適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により許諾を取り消したときは、釧路町キャラクター利用許諾取消通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

3 前2項の規定により許諾を取り消された者は、当該許諾に係る物件の利用を直ちに中止しなければならない。

4 町長は、許諾を受けずに著作物が利用された場合及び利用者が第1項及び第2項の規定により許諾を取り消されたにもかかわらず、当該許諾に係る物件の利用を中止しない場合は、著作権法その他の法令の規定に基づき、利用の差止めその他の必要な措置を講ずることができる。

(免責)

第10条 町は、前条の規定による許諾の取消しにより利用者に生じた損害又は損失について、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任(次項において単に「法律上の責任」という。)を一切負わない。

2 町は、利用者が著作物の利用により第三者に対して与えた損害又は損失について、法律上の責任を一切負わない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、第8条第1項各号の一に該当した場合において、町に損害を与えたときは、その損害について賠償しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、著作物の利用状況等に関し必要があると認めるときは、利用者に対し報告を求め、又は利用場所に赴き調査をすることができる。

(公表)

第13条 町長は、著作物の利用を広く促進するため、著作物の利用の許諾に関する状況等を公表することができる。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、著作物の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に行われている著作物の利用は、この訓令の規定によって許諾された著作物の利用とみなす。

附 則(令和2年12月14日訓令第44号)

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

別図(第2条関係)

名称:

キャラクターの図柄

名称

所管

ガッホくん

企画財政部まちづくり推進課企画係

こんボイン

経済部産業経済課水産係

キャラクターの図柄

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名称

所管

ツッパリ昆布

経済部産業経済課水産係

コンブラザーズ

経済部産業経済課水産係

キャラクターの図柄

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名称

所管

たっちゃん

企画財政部収納課納税係


キャラクターの図柄

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釧路町キャラクターに関する著作物の利用に関する要綱

平成29年5月16日 訓令第30号

(令和2年12月14日施行)