○釧路町認知症の人にもやさしいまちづくり要綱

平成29年3月15日

訓令第9号

(用語の意義)

第2条 この訓令において、「お店」とは、認知症の人や家族を温かく見守る事業所、医療機関、施設、店舗等をいう。

2 この訓令において「登録店」とは、第5条の規定により登録するお店をいう。

3 前2項に定めるもののほかこの訓令において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(登録店の要件)

第3条 登録店の対象は、町が主催する認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)を修了した事業主、管理者又は従業員がいる町内のお店とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げるお店は、登録の対象としないものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするお店

(2) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第1号から第4号までに規定するものが関与又は経営しているお店

(3) その他町長が不適当と認めるお店

(申請)

第4条 登録店の申請をしようとするお店の事業主又は管理者(以下「申請者」という。)は、登録店申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合、速やかに審査を行い、第3条の要件を満たすと認めるときは、当該お店を認知症の人にもやさしいお店として登録し、申請者に登録証書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(登録店の責務)

第6条 登録店の事業主又は管理者は、当該決定以後に養成講座の修了者が不在とならないよう、登録店内において認知症に関する正しい知識の普及啓発活動を行うとともに、養成講座の未受講者に対し受講の機会を積極的に与えるよう努めなければならない。

2 登録店は、登録証書等を施設の出入口その他利用者の確認しやすい場所に表示しなければならない。

(登録の変更及び解除)

第7条 登録店の事業主又は管理者は、登録内容を変更しようとするとき、又は登録を解除しようとするときは、お店変更・解除届(別記様式第3号)を町に提出しなければならない。

2 町長は、登録店が第3条の要件を満たさないことが明らかになったとき、又は認知症の人にもやさしいお店として適当でないと認めるときは、登録を取消すものとする。

3 町長は、前項の規定により取消しを行った場合においては、お店取消通知(別記様式第4号)により当該登録店に通知するものとする。なお、当該登録店の事業主又は管理者は、速やかに登録証書等を撤去しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 町長は、登録店について、登録店台帳(別記様式第5号)を整備し、管理するものとする。

(連携)

第9条 登録店は、認知症又は認知症が疑われる人への接し方について、十分な対応ができないときは、釧路町地域包括支援センターに連絡をし、対応方法を検討又は共有するなどして連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか登録店の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日施行する。

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釧路町認知症の人にもやさしいまちづくり要綱

平成29年3月15日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)