○釧路町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成29年3月15日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、認知症の人に対して効果的な支援体制の構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する事業(以下「認知症地域支援・ケア向上事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別記5第3項第2号において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 認知症地域支援・ケア向上事業の事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 医療機関、介護保険施設等における認知症対応力向上の推進に関する事業
(2) 在宅生活継続のための相談及び支援の推進に関する事業
(3) 認知症の人にもやさしいお店として登録する事業
(4) 認知症の人等が集うことができる地域交流及び共生に関する事業
(5) 認知症の人及びその家族への支援における多職種協働に関する研修事業
(6) その他認知症地域支援・ケア向上事業に関し必要な事業
(認知症地域支援推進員の配置)
第4条 町は、認知症地域支援・ケア向上事業の推進を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を介護高齢課に配置するものとする。
(推進員の要件)
第5条 推進員は、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員のいずれかに該当する者とする。
(推進員の業務)
第6条 推進員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症の人に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス提供機関及び地域において認知症の人等を支援する関係者の連携に関する事業
(2) 地域の実情に応じた地域における認知症の人等に対する相談支援及び支援体制の構築に関する事業
(3) 支援チームとの効率的な連携及び定期的な情報交換により必要なサービスが提供できる体制の整備に関する事業
(4) その他認知症地域支援・ケア向上事業に関し必要な事業
(嘱託医の設置)
第7条 町は、医療と介護の連携を図るため、介護高齢課に嘱託医を置くものとする。
(委嘱)
第8条 嘱託医は、認知症サポート医養成研修修了者、認知症疾患医療センターの専門医等の中から町長が委嘱する。
(嘱託医の業務)
第9条 嘱託医の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症地域支援推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席及び助言
(報償)
第10条 嘱託医の報償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)に規定する釧路町介護認定審査会の報酬を準用して支給する。
(個人情報の保護)
第11条 推進員及び嘱託医は、本事業に関して収集した個人情報については、釧路町個人情報の保護に関する条例(平成17年釧路町条例第5号)の定めに従い、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月24日訓令第53号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第31号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。