○釧路町児童発達支援センター通所利用判定会議実施要綱

平成28年10月11日

訓令第84号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町児童発達支援センター条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第1項及び第7条に規定する利用許可判定を適正に行うために設置する判定会議の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 判定の対象となるのは、規則第6条の規定により利用手続きをした児童とする。

(判定会議の構成)

第3条 判定会議は、次の各号の職にある者をもって構成する。

(1) こども健康課長

(2) 福祉課障がい福祉係に所属する職員

(3) その他必要と認められる関係機関の職員

(判定会議の開催)

第4条 判定会議は、年1回開催する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に判定会議を開催することができるものとする。

(判定会議の判定基準)

第5条 判定会議は、別に定める判定基準に基づき総合的に判断し、通所利用の可否を判定するものとする。

(庶務)

第6条 判定会議の庶務は、こども健康課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日より施行する。

釧路町児童発達支援センター通所利用判定会議実施要綱

平成28年10月11日 訓令第84号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成28年10月11日 訓令第84号