○釧路町児童発達支援センター条例施行規則

平成27年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町児童発達支援センター条例(平成27年釧路町条例第7号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 釧路町児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休所し、または休所日に開所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長が必要と認める日

(定員)

第4条 条例第7条における事業ごとの定員は次のとおりとする。

事業名

定員

児童発達支援

1日30人(うち児童発達支援につき町内に住所を有する者以外の者の受入れはおおむね9人以内とする)

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

定員なし

障害児相談支援

定員なし

(支援事業の内容)

第5条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

事業名

内容

児童発達支援

心身の発達において特別な配慮が必要と思われる児童に対する、基本的な動作の指導・知識技能の付与及び集団生活への適応訓練

放課後等デイサービス

小学校在籍の肢体不自由児童に対して、放課後等の時間を利用して行う、生活能力向上のために必要な訓練

保育所等訪問支援

保護者からの求めにより、センターの職員が保育所等に訪問して行う対象児童の集団生活適応のための専門的な支援

障害児相談支援

障害福祉サービス等を申請した障がい児に対する、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し

その他町長が必要と認める事業

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定められる事業のほか、心理士・理学療法士・言語聴覚士による発達相談、発達支援教室、巡回相談、各種町民相談、その他必要な発達支援事業

(利用手続き)

第6条 条例第4条第1項第1号に規定する事業のうち、対象児童を1日4時間以上利用させようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、釧路町児童発達支援センター通所利用申込書(第1号様式)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請書に、おおむね1年以内に交付された次の各号の書類を添えて申請するものとする。

(1) 障がい(障がいの疑いのある者を含む。)名等が明記された医師意見書

(2) 知的発達状況に関する心理検査結果

(通所利用の許可基準)

第7条 前条第1項に規定する通所利用申込に係る許可基準については、町長が別に定める。

(通所利用の可否)

第8条 町長は、第6条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、利用を許可した場合は釧路町児童発達支援センター通所利用許可決定通知書(第3号様式)、不許可の場合は釧路町児童発達支援センター通所利用不許可決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(退所等)

第9条 前条に規定する通所利用を許可された児童(以下「通所児童」という。)の保護者は、当該通所児童を退所させようとするときは、釧路町児童発達支援センター退所届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、通所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通所児童を退所させることができる。

(1) 通所児童の通所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく通所児童が1ヶ月以上出席しないとき。

(3) 保護者が条例又はこの規則に違反したとき。

(4) その他町長が通所を不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定により通所児童を退所させるときは、釧路町児童発達支援センター退所決定通知書(第5号様式)により通所児童の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第10条 条例第6条に規定する額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を毎月徴収する。

(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額。

(2) 法第21条の5の3第2項第2号の規定の適用があったときは、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する額。

2 前項に規定するもののほか、給食に係る材料等に要する費用については、その実費に相当する額を徴収するものとする。

(運営委員会の設置)

第11条 町長は、センターの事業活動の円滑な実施と、適切な運営を図るため運営委員会を設置する。

2 運営委員会の規程については、町長が別に定める。

(遵守事項)

第12条 センターの利用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備を損傷または汚損しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(虐待防止のための措置)

第13条 町長は、虐待防止に関する責任者の設置、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施等、虐待防止のための措置を講じるものとする。

(苦情解決)

第14条 町長は、保護者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために、苦情解決に関する体制を整備するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの利用の可否決定のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附 則(平成28年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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釧路町児童発達支援センター条例施行規則

平成27年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)