○釧路町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、釧路町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地及び採草放牧地(以下「農地等」という。)を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 本委員会は、毎年、8月1日を基準日とする農地台帳の定期的な点検等の調査(以下「定期点検等調査」という。)を8月から11月までの間に実施するものとする。

2 前項で規定する定期点検等調査は、農地等の所有者全員を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配付及び回収を行うことで実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち、定期点検等調査で把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき、整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等及び調査のほか、本委員会の日常的な事務処理や本委員会の委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映させるものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、管理者に本委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び本委員会による窓口公表等により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとし、本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定データ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は交付を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧又は交付することにより実施する。

(閲覧等の請求)

第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は交付を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(別記様式第1号)を、本委員会に提出しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称、住所

(2) 請求する農地の所在及び番地

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 本委員会は、農地台帳の閲覧の請求があったときは、閲覧用農地台帳(別記様式第2号)を作成し、本委員会事務局職員の面前で閲覧させるものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 本委員会は、農地台帳の交付の請求があったときは、農地台帳記録事項要約書(以下「要約書」という。別記様式第3号)を作成し、交付するものとする。

(手数料の徴収)

第12条 第10条に規定する閲覧の手数料は、無料とする。

2 前条に規定する要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

3 前項の手数料の額は、釧路町手数料条例(昭和38年釧路村条例第7号)に定める額とし、釧路町手数料条例の別表のその他の証明を適用することとし、数量等中「1件」とあるのは「1通」と読み替えるものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第13条 本委員会は、農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。

(1) 機構においては、提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用するものとする。

(2) 機構においては、提供を受けた事項について、その漏えい、紛失、破壊、改ざんの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(3) 機構においては、提供を受けた際に定めた利用目的の範囲を超えてその事項を利用しようとする場合は、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。

(4) 機構においては、提供を受けた事項を第三者に提供するには、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。ただし、法令又は条例に基づく場合には、その同意を要しないものとする。

(5) 機構においては、提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。

(6) 上記に定めるもののほか、提供を受けた事項については、機構として北海道知事の指定を受けている公益財団法人北海道農業公社の定める個人情報保護規程に基づいて、適切に管理するものとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(釧路町農地基本台帳点検等実施規程の廃止)

2 釧路町農地基本台帳点検等実施規程(平成19年4月1日農業委員会訓令第1号)は、廃止する。

附 則(平成28年3月31日農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日農委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月8日農委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条については、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月1日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

釧路町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日 農業委員会訓令第1号

(令和3年3月1日施行)