○釧路町手数料条例
平成12年3月17日
条例第3号
釧路町手数料徴収条例(昭和38年釧路村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類に送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を免除する。ただし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、住民票の写し及び印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求のあったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 釧路町が建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく計画通知を提出する場合
(7) 釧路町が都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為許可申請等を提出する場合。ただし、北海道の許可するものを除く。
(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を免除する。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)第34条の規定に該当する者
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 別表中建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査手数料並びに建築基準法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査手数料の規定は、平成11年5月1日以降に建築基準法第6条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請をしたものに適用する。
附 則(平成15年6月30日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年6月23日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第10号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月13日条例第11号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日条例第35号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日条例第26号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 数量等 | 金額(円) | 適用 | ||
1 戸籍及び住民基本台帳に関するもの | |||||
(1) | 身分・身元及び居住に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
(2) | 住民票の記載事項に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
(3) | 印鑑の証明 | 1枚につき | 300(多機能端末機により交付する場合にあっては、200) | ||
(4) | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 600 | 再交付含む。 | |
(5) | 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯につき | 300 | ||
(6) | 住民票の写しの交付 | 世帯一部1件につき | 250(多機能端末機により交付する場合にあっては、200) | 一人世帯を含む。 | |
世帯全員1件につき | 300(多機能端末機により交付する場合にあっては、200) | 一人世帯を除く。 | |||
(7) | 広域住民票の写しの交付 | 1件につき | 250 | ||
(8) | 戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300 | ||
(9) | 戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450 | ||
(10) | 除かれた戸籍謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750 | ||
(11) | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350 | ||
(12) | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450 | ||
(13) | 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む)の書類に記載した事項の証明の交付 | 1件につき | 350 | ||
(14) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む)の書類の閲覧 | 1件につき | 350 | ||
2 削除 | |||||
3 税務に関するもの | |||||
(1) | 固定資産税に関する証明 | 1筆1棟につき | 400 | ||
(2) | 住宅用家屋に関する証明 | 1棟につき | 400 | ||
(3) | 固定資産税課税台帳の閲覧 | 1筆1棟につき | 300 | ||
(4) | 土地建物以外の不動産及び動産に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
(5) | 課税及び納税に関する証明 | 1件につき | 400 | 各税毎に各年度1件とする | |
(6) | 収入所得に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
4 地籍調査等に関するもの | |||||
(1) | 地籍図等の複写(地籍図、地籍図一覧図、三角点網図、集成図、図根点網図、地籍地番図、合成図、境界点番号図、面積成果簿) | 1枚につき | 700 | ||
(2) | 成果の複写(三角点、多角点、境界点、航測図根点、地籍簿、点の記、航空写真) | 1枚につき | 400 | ||
(3) | その他の図面の複写(町が保管する図面) | 1枚につき | 400 | A3版以内 | |
(4) | 上記(1)から(3)までの閲覧 | 1枚につき | 300 | ||
5 農林商工に関するもの | |||||
(1) | 営業に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
(2) | 現地目証明 | 1筆につき | 2,500 | ||
(3) | 鳥獣飼養許可証の交付、更新、再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | ||
6 建築基準法に関するもの | |||||
(1) | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は通知に対する審査 | 1件につき | 12,000 | 30m2以内のもの | |
(2) | 1件につき | 19,000 | 30m2を超え、100m2以内のもの | ||
(3) | 1件につき | 27,000 | 100m2を超え、200m2以内のもの | ||
(4) | 1件につき | 37,000 | 200m2を超え、500m2以内のもの | ||
(5) | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は通知に対する審査 | 1件につき | 15,000 | 工作物 | |
(6) | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画変更確認申請又は通知に対する審査(当該変更に係る部分の二分の一) | 1件につき | 12,000 | 30m2以内のもの | |
(7) | 1件につき | 19,000 | 30m2を超え、100m2以内のもの | ||
(8) | 1件につき | 27,000 | 100m2を超え、200m2以内のもの | ||
(9) | 1件につき | 37,000 | 200m2を超え、500m2以内のもの | ||
(10) | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画変更確認申請又は通知に対する審査 | 1件につき | 10,000 | 工作物 | |
(11) | 建築基準法第7条第4項又は第18条第2項の規定に基づく建築物の完了検査 | 1件につき | 13,000 | 30m2以内のもの | |
(12) | 1件につき | 16,000 | 30m2を超え、100m2以内のもの | ||
(13) | 1件につき | 20,000 | 100m2を超え、200m2以内のもの | ||
(14) | 1件につき | 26,000 | 200m2を超え、500m2以内のもの | ||
(15) | 建築基準法第7条第4項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の完了検査 | 1件につき | 12,000 | 工作物 | |
(16) | 建築基準法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物許可申請 | 1件につき | 133,000 | ||
(17) | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | 1件につき | 97,000 | 建築物が二である場合 | |
(18) | 1棟につき | 38,000 | 建築物が三以上である場合にあっては、二を超える建築物の数に額を乗じて得た額 | ||
(19) | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | 1件につき | 99,000 | 建築物が一である場合 | |
(20) | 1棟につき | 38,000 | 建築物が二以上である場合にあっては、一を超える建築物の数に額を乗じて得た額 | ||
(21) | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築認定申請 | 1件につき | 99,000 | 建築物が一である場合 | |
(22) | 1棟につき | 38,000 | 建築物が二以上である場合にあっては、一を超える建築物の数に額を乗じて得た額 | ||
(23) | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は取消し申請 | 1件につき | 16,000 | ||
(24) | 1棟につき | 14,000 | 現に存する建築物の数に額を乗じて得た額 | ||
(25) | 建築基準法第42条第1項の規定に基づく道路位置指定申請 | 1件につき | 77,000 | ||
(26) | 釧路町特別工業地区建築条例第4条第1項に基づく建築物許可申請 | 1件につき | 204,000 | ||
(27) | 釧路町特別工業地区建築条例施行規則第3条第1項に基づく建築承認申請 | 1件につき | 29,000 | ||
(28) | 釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例第3条第2項に基づく建築物許可申請 | 1件につき | 141,000 | ||
(29) | 釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則第3条第2項に基づく変更承認申請 | 1件につき | 21,000 | ||
(30) | 建築基準法第6条第5項の規定に基づく建築物の構造計算適合性判定 | 1件につき | 154,000 | ||
7 都市計画法に関するもの | |||||
(1) | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請(主として、自己居住用に供する住宅の建築目的で行う開発行為) | 1件につき | 8,700 | 0.1ha未満 | |
(2) | 1件につき | 22,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(3) | 1件につき | 43,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(4) | 1件につき | 86,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(5) | 1件につき | 129,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(6) | 1件につき | 172,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(7) | 1件につき | 215,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(8) | 1件につき | 300,000 | 10ha以上 | ||
(9) | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請(主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的の開発行為) | 1件につき | 13,000 | 0.1ha未満 | |
(10) | 1件につき | 30,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(11) | 1件につき | 64,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(12) | 1件につき | 120,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(13) | 1件につき | 197,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(14) | 1件につき | 266,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(15) | 1件につき | 335,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(16) | 1件につき | 472,000 | 10ha以上 | ||
(17) | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請(その他の開発行為) | 1件につき | 86,000 | 0.1ha未満 | |
(18) | 1件につき | 129,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(19) | 1件につき | 193,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(20) | 1件につき | 257,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(21) | 1件につき | 386,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(22) | 1件につき | 506,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(23) | 1件につき | 652,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(24) | 1件につき | 866,000 | 10ha以上 | ||
(25) | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請(主として、自己居住用に供する住宅の建築目的で行う開発行為) | 1件につき | 870 | 0.1ha未満 | |
(26) | 1件につき | 2,200 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(27) | 1件につき | 4,300 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(28) | 1件につき | 8,600 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(29) | 1件につき | 13,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(30) | 1件につき | 17,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(31) | 1件につき | 21,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(32) | 1件につき | 30,000 | 10ha以上 | ||
(33) | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請(主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的の開発行為) | 1件につき | 1,300 | 0.1ha未満 | |
(34) | 1件につき | 3,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(35) | 1件につき | 6,400 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(36) | 1件につき | 12,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(37) | 1件につき | 20,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(38) | 1件につき | 27,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(39) | 1件につき | 33,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(40) | 1件につき | 47,000 | 10ha以上 | ||
(41) | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請(その他の開発行為) | 1件につき | 8,600 | 0.1ha未満 | |
(42) | 1件につき | 13,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(43) | 1件につき | 19,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(44) | 1件につき | 26,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(45) | 1件につき | 39,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(46) | 1件につき | 51,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(47) | 1件につき | 65,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(48) | 1件につき | 87,000 | 10ha以上 | ||
(49) | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請(その他の変更) | 1件につき | 10,000 | ||
(50) | 都市計画法第41条第2項の規定に基づく市街化調整区域における建築物の特例許可申請 | 1件につき | 45,000 | ||
(51) | 都市計画法第42条第1項の規定に基づく予定建築物以外の建築等許可申請 | 1件につき | 24,000 | ||
(52) | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 | 1件につき | 6,600 | 0.1ha未満 | |
(53) | 1件につき | 17,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(54) | 1件につき | 37,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(55) | 1件につき | 64,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(56) | 1件につき | 90,000 | 1ha以上 | ||
(57) | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 1件につき | 1,700 | 自己用 | |
(58) | 1件につき | 2,600 | 自己営業用 | ||
(59) | 1件につき | 17,000 | 非自己用 | ||
(60) | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1件につき | 500 | ||
8 租税特別措置法に関するもの | |||||
(1) | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 89,000 | 開発規模0.1ha未満 | |
(2) | 1件につき | 129,000 | 0.1ha以上0.3ha未満 | ||
(3) | 1件につき | 193,000 | 0.3ha以上0.6ha未満 | ||
(4) | 1件につき | 257,000 | 0.6ha以上1ha未満 | ||
(5) | 1件につき | 386,000 | 1ha以上3ha未満 | ||
(6) | 1件につき | 506,000 | 3ha以上6ha未満 | ||
(7) | 1件につき | 652,000 | 6ha以上10ha未満 | ||
(8) | 1件につき | 866,000 | 10ha以上 | ||
(9) | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号、同項第7号ロ及び第68条の69第3項第6号、同項第7号ロの規定に基づく優良住宅新築認定申請 | 1件につき | 11,000 | 100m2以下のもの | |
(10) | 1件につき | 13,000 | 100m2を超え、500m2以下のもの | ||
(11) | 1件につき | 18,000 | 500m2を超え、2,000m2以下のもの | ||
(12) | 1件につき | 37,000 | 2,000m2を超え、10,000m2以下のもの | ||
(13) | 1件につき | 46,000 | 10,000m2を超え、50,000m2以下のもの | ||
(14) | 1件につき | 60,000 | 50,000m2を超えるもの | ||
9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関するもの | |||||
(1) | 新築の長期優良住宅建築等計画認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証又は評価書の添付のあるもの) | 1戸につき | 24,000 | 戸建住宅 | |
(2) | 1戸につき | 14,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(3) | 新築の長期優良住宅建築等計画認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証又は評価書の添付のないもの) | 1戸につき | 59,000 | 戸建住宅 | |
(4) | 1戸につき | 31,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(5) | 新築の長期優良住宅建築等計画変更認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証又は評価書の添付のあるもの) | 1戸につき | 11,000 | 戸建住宅 | |
(6) | 1戸につき | 5,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(7) | 新築の長期優良住宅建築等計画変更認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証又は評価書の添付のないもの) | 1戸につき | 27,000 | 戸建住宅 | |
(8) | 1戸につき | 13,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(9) | 増築又は改築の長期優良住宅建築等計画認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証の添付のあるもの) | 1戸につき | 32,000 | 戸建住宅 | |
(10) | 1戸につき | 13,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(11) | 増築又は改築の長期優良住宅建築等計画認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証の添付のないもの) | 1戸につき | 84,000 | 戸建住宅 | |
(12) | 1戸につき | 43,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(13) | 増築又は改築の長期優良住宅建築等計画変更認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証の添付のあるもの) | 1戸につき | 14,000 | 戸建住宅 | |
(14) | 1戸につき | 6,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(15) | 増築又は改築の長期優良住宅建築等計画変更認定申請(登録住宅性能評価機関の適合証の添付のないもの) | 1戸につき | 37,000 | 戸建住宅 | |
(16) | 1戸につき | 19,000 | 共同住宅等(申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額) | ||
(17) | 工期の変更等軽微な変更 | 1戸につき | 1,000 | 申請戸数が複数の場合は左記金額に戸数を乗じた金額 | |
(18) | 譲受人決定に係る変更申請 | 1戸につき | 2,000 | ||
(19) | 地位の承継承認申請 | 1戸につき | 2,000 | ||
(20) | 上記(1)~(16)の申請をする際に長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申し出をする場合にあっては、当該各項に規定する金額に、「6 建築基準法に関するもの」のうち該当する金額を加算する。 | 1棟を1件と読み替える | |||
10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関するもの | |||||
(1) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申し出(適合通知)をする場合にあっては、6 建築基準法に関するもののうち該当する金額を適用する。 | 1棟を1件と読み替える | |||
(2) | 上記(1)の申し出をする場合において、「構造計算適合性判定」に準ずる判定が必要なときは、6 建築基準法に関するもの(30)に規定する金額を加算する。 | 1棟を1件と読み替える | |||
11 都市の低炭素化の促進に関する法律に関するもの | |||||
(1) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (一の住戸を単位として認定を申請する場合で当該申請を行う戸数に対する金額) | 1件につき | 9,000 | 戸建住宅 | |
(2) | 15,000 | 共同住宅等 (2戸~5戸) | |||
(3) | 23,000 | 共同住宅等 (6戸以上) | |||
(4) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(1)~(3)に掲げる申請に係る1棟の総戸数に対する金額に当該申請に係る1棟の建築物の住戸以外の床面積の合計に対し右に掲げる区分に応じた金額を加える) | 1棟につき | 15,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (0~300m2未満) | |
(5) | 35,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (300m2以上) | |||
(6) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の床面積の合計の区分に応じた金額) | 1棟につき | 15,000 | 住宅以外の用途 (0~300m2未満) | |
(7) | 35,000 | 住宅以外の用途 (300m2以上) | |||
(8) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (一の住戸を単位として認定を申請する場合で当該申請を行う戸数に対する金額) | 1件につき | 44,000 | 戸建住宅 | |
(9) | 85,000 | 共同住宅等 (2戸~5戸) | |||
(10) | 118,000 | 共同住宅等 (6戸以上) | |||
(11) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(8)~(10)に掲げる申請に係る1棟の総戸数に対する金額に当該申請に係る1棟の建築物の住戸以外の床面積の合計に対し右に掲げる区分に応じた金額を加える) | 1棟につき | 129,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (0~300m2未満) | |
(12) | 213,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (300m2以上) | |||
(13) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の認定申請 (住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の床面積の合計の区分に応じた金額) | 1棟につき | 288,000 | 住宅以外の用途 (0~300m2未満) | |
(14) | 458,000 | 住宅以外の用途 (300m2以上) | |||
(15) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (一の住戸を単位として認定を申請する場合で当該申請を行う戸数に対する金額) | 1件につき | 9,000 | 戸建住宅 | |
(16) | 15,000 | 共同住宅等 (2戸~5戸) | |||
(17) | 23,000 | 共同住宅等 (6戸以上) | |||
(18) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(15)~(17)に掲げる申請に係る1棟の総戸数に対する金額に当該申請に係る1棟の建築物の住戸以外の床面積の合計に対し右に掲げる区分に応じた金額を加える) | 1棟につき | 14,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (0~300m2未満) | |
(19) | 33,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (300m2以上) | |||
(20) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の床面積の合計の区分に応じた金額) | 1棟につき | 14,000 | 住宅以外の用途 (0~300m2未満) | |
(21) | 34,000 | 住宅以外の用途 (300m2以上) | |||
(22) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (一の住戸を単位として認定を申請する場合で当該申請を行う戸数に対する金額) | 1件につき | 27,000 | 戸建住宅 | |
(23) | 50,000 | 共同住宅等 (2戸~5戸) | |||
(24) | 70,000 | 共同住宅等 (6戸以上) | |||
(25) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(22)~(24)に掲げる申請に係る1棟の総戸数に対する金額に当該申請に係る1棟の建築物の住戸以外の床面積の合計に対し右に掲げる区分に応じた金額を加える) | 1棟につき | 71,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (0~300m2未満) | |
(26) | 122,000 | 共同住宅等の住戸以外の用途 (300m2以上) | |||
(27) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 (住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の床面積の合計の区分に応じた金額) | 1棟につき | 151,000 | 住宅以外の用途 (0~300m2未満) | |
(28) | 245,000 | 住宅以外の用途 (300m2以上) | |||
(29) | 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請で工期の変更等軽微なもの | 1件につき | 1,000 | ||
(30) | 上記(1)~(28)の申請をする際に都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む)の規定による申し出をする場合にあっては当該各項に規定する金額に6 建築基準法に関するもののうち該当する金額を加算する | 6項に規定する金額 | |||
(31) | 上記(30)の申し出をする場合において「構造計算適合性判定」に準ずる判定が必要なときは6 建築基準法に関するもの(30)に規定する金額を加算する | 6項に規定する金額 | |||
(32) | (適用) 1 同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請及び共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請を同時に申請する場合は同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない 2 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき一の住戸を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 4 上記2又は3の場合において同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請する場合は当該一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない | ||||
12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関するもの | |||||
(1) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 7,000 | 戸建住宅 | |
(2) | 13,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(3) | 24,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(4) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(2)~(3)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える) | 1棟につき | 13,000 | ||
(5) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 14,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(6) | 13,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(7) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 40,000 | 戸建住宅 | |
(8) | 77,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(9) | 126,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(10) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(8)~(9)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える) | 1棟につき | 77,000 | ||
(11) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 244,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(12) | 96,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(13) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 7,000 | 戸建住宅 | |
(14) | 12,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(15) | 23,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(16) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(14)~(15)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える) | 1棟につき | 12,000 | ||
(17) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 12,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(18) | 12,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(19) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 22,000 | 戸建住宅 | |
(20) | 43,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(21) | 73,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(22) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(20)~(21)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える) | 1棟につき | 43,000 | ||
(23) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 127,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(24) | 53,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(25) | 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請で工期の変更等軽微なもの | 1件につき | 1,000 | ||
(26) | 上記(1)~(24)の申請をする際に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項の規定を準用する場合を含む)の規定による申し出をする場合にあっては、当該各項に規定する金額に「6 建築基準法に関するもの」のうち該当する金額を加算する。 | 1棟を1件と読み替える | |||
(27) | (適用) 1 同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請及び共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請を同時に申請する場合は同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない 2 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき一の住戸を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 4 上記2又は3の場合において同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請する場合は当該一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない | ||||
(28) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 7,000 | 戸建住宅 | |
(29) | 13,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(30) | 24,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(31) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(29)~(30)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える) | 1棟につき | 13,000 | ||
(32) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ある」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 14,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(33) | 13,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(34) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合)(性能基準により計算されたもの) | 1棟につき | 40,000 | 戸建住宅 | |
(35) | 77,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(36) | 126,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(37) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(35)~(36)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える)(性能基準により計算されたもの) | 1棟につき | 77,000 | ||
(38) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(一の住戸を単位として認定を申請する場合)(仕様基準により計算されたもの) | 1棟につき | 22,000 | 戸建住宅 | |
(39) | 40,000 | 共同住宅等 (2戸~4戸) | |||
(40) | 65,000 | 共同住宅等 (5戸以上) | |||
(41) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(39)~(40)に掲げる申請に係る金額に右に掲げる金額を加える)(仕様基準により計算されたもの) | 1棟につき | 40,000 | ||
(42) | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付の「ない」建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請(住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合) | 1棟につき | 244,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(43) | 96,000 | 住宅以外の用途 (0~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(44) | (適用) 1 同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請及び共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請を同時に申請する場合は同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない 2 住宅(共同住宅を除く)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき一の住戸を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合はそれぞれの部分につき共同住宅等の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請及び住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として行う認定申請の合計金額とする 4 上記2又は3の場合において同一の建築物に係る一の住戸を単位として行う認定申請する場合は当該一の住戸を単位として行う認定申請に係る手数料は徴収しない | ||||
(45) | (適用) 1 この項における「標準入力法(主要室入力法)」は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令)第8条第1号イ(1)及びロ(1)による基準をいい、「モデル建物法」は、同省令同条同号イ(2)及びロ(2)による基準をいう。又「性能基準」は、同省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)による基準をいい、「仕様基準」は、同省令同条同項同号イ(2)及びロ(2)による基準をいう。 | ||||
(46) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定計画書 | 1棟につき | 301,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(47) | 118,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(48) | 20,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) ((46)(47)以外) | |||
(49) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更計画書 | 1棟につき | 159,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(50) | 68,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(51) | 18,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) ((49)(50)以外) | |||
(52) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定軽微変更該当証明書 | 1棟につき | 159,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (標準入力法(主要室入力法)) | |
(53) | 68,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) (モデル建物法) | |||
(54) | 18,000 | 住宅以外の用途 (300~500m2未満) ((52)(53)以外) | |||
13 その他 | |||||
(1) | 被害に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
(2) | 臨時運行許可申請 | 1両につき | 750 | ||
(3) | 町が保存する文書等の写しの交付 | 1枚目 | 300 | A3版以内 | |
2枚目以降1枚につき | 10 | ||||
(4) | 議会が保存する会議録及び文書等の謄・抄本の交付 | 1枚目 | 300 | A3版以内 | |
2枚目以降1枚につき | 10 | ||||
(5) | その他の証明 | 1件につき | 300 |