○釧路町学校評議員運営規程
平成22年3月30日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町立学校管理規則(昭和45年釧路村教育委員会規則第1号)第8条の3の規定に基づき学校が家庭や地域と連携し、子供たちの健やか成長を図っていくために設置する学校評議員の運営に関し、必要な事項を定める。
(設置基準)
第2条 学校評議員は、学校の規模、地域の実情に応じ、学校ごとに5人以内をもって設置する。
(推薦及び委嘱)
第3条 学校評議員は、学校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 学校評議員は、校区内のできる限り幅広い分野から教育に関する理解と識見を有する者を選考し、推薦するものとする。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任をすることができる。
2 教育委員会は、任期中においても学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 学校長は、学校運営に関する権限と責任に属する事項のうち、自らの判断により必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めるものとする。
2 学校評議員は、学校長の求めに応じ教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方など、学校長の行う学校運営に関し、必要な意見や助言を述べるものとする。
(報酬等)
第6条 学校評議員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)の例により、報酬及び費用弁償を支給する。
(運営)
第7条 学校評議員に関する運営については、学校長の権限と責任において行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関する運営上必要な事項は、当該学校長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。