○釧路町立小中学校の文化的活動における各種大会等出場参加経費補助取扱要領

平成15年7月18日

教育委員会教育長要綱第5号

釧路町立小中学校(以下「小中学校」という。)に所属し、文化的活動を行っている同好会、部活動及びその他サークル等(以下「同好会等」という。)が、その活動の成果を認められ、全道、全国規模の各種大会等に出場、参加する際の経費について、釧路町補助金等交付基準(以下「交付基準」という。)に基づき補助対象事業として補助金の交付を行うため、取扱要領を定める。

1 定義

(1) 小中学校に所属する同好会等とは、当該小中学校に活動の拠点を置き、学校長が認める同好会等をいう。なお、町内複数校の児童生徒をもって構成し活動を行う、各学校長が認める同好会等を含むものとする。

(2) 文化的活動とは、金管バンド、吹奏楽、合唱等の音楽関係部門と、美術、書道、新聞、放送、演劇、カルタ、手話、手芸等のその他文化部門での活動をいう。

(3) 全道、全国規模の各種大会等への出場、参加とは、小中学校の同好会等の活動を通じ、地区大会等での演奏、合唱の発表、作品の応募、展示に伴い、主催者から活動の成果を認められ、北海道内及び日本国内において行う大会、発表会、表彰式への資格及び要請があり、かつ決定された団体及び個人が出場、参加することをいう。

2 補助事業等対象者

交付基準第3「補助金等の交付等」(1)の④に掲げる団体及び個人で、同好会等の所属する小中学校の学校長をもって補助事業等の対象とする。なお、町内複数校をもって構成する同好会等にあっては、代表する学校長とする。

3 大会等への出場、参加の報告及び補助事業等の申請同好会等の所属する学校長は、大会等への出場、参加が決定されたときは、口頭によりその内容を町長及び教育長に報告するとともに、速やかに交付基準に示す交付申請書及び収支予算書(案)様式第1号の事業計画書を添付し、教育長に申請するものとする。

4 補助金の算出

補助金の額は次の(1)及び(2)の合計額とする。

(1) 大会等の出場に要する経費(交通費、宿泊費、大会参加料、現地練習会場費、旅行傷害保険等)。ただし、上記金額を1人当たりに換算した金額が次表に掲げる金額を超える場合は、次表に掲げる金額に参加人数を乗じて得た額とする。なお、参加人数には引率者を含むものとし、その数は児童・生徒16人に対し1人の割合とする。ただし、公務として参加する教諭は除くものとする。

区分

開催規模

一人当り金額

摘要

小学校

全道A

5,000円

全道Aは道東、全道Bは道央、全道Cは道南・道北とする。

全道B

12,000円

全道C

15,000円

道外

30,000円

中学校

全道A

7,000円

全道B

15,000円

全道C

18,000円

道外

40,000円

(2) 吹奏楽の楽器等、参加、出場に不可欠な道具等で携行することが困難なものの運搬費について、下記5の収支予算書(案)に記載された額の2分の1。

5 補助の適用

大会出場、参加に対する補助は、同一の同好会等で、年度内に全道、全国それぞれ1回限りとする。

6 補助事業の変更申請

事業内容に変更が生じたときは、申請者は速やかに変更交付申請書を提出するものとする。

7 交付決定

教育長は、補助金交付申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合、補助金の額を決定し、交付基準に示す補助金等交付決定通知書により、学校長に通知するものとする。6の変更申請においても同様とする。

8 取消返還

申請者が次の(1)から(3)のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、又は補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要領及び交付基準並びに他の法令に違反したとき、又は教育長の指示に従わなかったとき。

9 大会等出場、参加終了後の報告

交付基準により補助の交付を受けた学校長は、大会等出場、参加終了後、速やかにその結果について町長及び教育長に報告するとともに、1ケ月以内に様式第2号の事業完了報告書に収支決算書等を添付のうえ、教育長に提出するものとする。

附 則

この取扱要領は、公布の日から施行し、平成15年度以降の大会等への出場、参加の資格及び要請が決定された同好会等に対する補助金から適用する。

附 則(平成24年9月1日教委教育長通達第4号)

この取扱要領は、公布の日から施行し、平成24年9月1日以降に申請を受けた大会等から適用する。

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釧路町立小中学校の文化的活動における各種大会等出場参加経費補助取扱要領

平成15年7月18日 教育委員会教育長要綱第5号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成15年7月18日 教育委員会教育長要綱第5号
平成24年9月1日 教育委員会教育長通達第4号