○修学旅行の引率業務等に従事する釧路町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領

平成26年4月1日

教育委員会教育長訓令第4号

第1 趣旨

この要領は、釧路町立学校管理規則(昭和45年釧路村教育委員会規則第1号)第41条の規定に基づき、修学旅行の引率業務に従事する釧路町立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 この要領において、「修学旅行の引率業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、釧路町立小中学校修学旅行実施基準(平成8年4月1日制定)に基づき実施する宿泊研修及び見学旅行において、児童又は生徒を引率する業務をいう。

2 この要領において、「文化祭(学校祭)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会)、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務をいう。

3 この要領において、「体育祭(運動会)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動会)、球技大会又は競技会の実施日に行う業務をいう。

4 この要領において、「事前準備業務」とは、「文化祭(学校祭)等」、「体育祭(運動会)等」、「入学式・卒業式等」又は「対外運動競技等の当番校」の実施日前2週間以内において、当該行事の実施に関わって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

5 この要領において、「登校時の通学指導業務」とは、学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため、公務として従事する街頭での指導業務をいう。

6 この要領において、「校区内巡視業務」とは、学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、地域の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務をいう。

7 この要領において、「現場実習の引率業務」とは、文部科学省が公示する特別支援学校学習指導要領に規定する産業現場等における実習(産業現場等における実習を他の教科等と合わせて実施する場合の作業学習を含む)において、生徒を引率する業務をいう。

8 この要領において、「家庭訪問の業務」とは、児童生徒の学校や家庭での状況について、各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

9 この要領において、「教育相談の業務」とは、保護者や児童生徒と面会して児童生徒への指導について相談する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

10 この要領において、「保護者等を対象とした説明会等の業務」とは、保護者や地域住民等の職員以外の学校関係者を対象とした説明会や懇談会等のうち、自校の教育計画に位置づけ、公務として行う業務で、あらかじめ予定して行う業務をいう。

11 この要領において、「児童生徒の引率業務」とは、自校の教育活動として、児童又は生徒を引率する業務のうち、本要領における「修学旅行の引率業務」及び「現場実習の引率業務」を除く業務をいう。

12 この要領において、「入学式・卒業式等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する儀式的行事と位置付けて行う行事の実施日に行う業務をいう。

13 この要領において、「対外運動競技等の当番校業務」とは、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項第3項に規定する「人事委員会が定める対外運動競技等」のうち、自校の児童生徒が参加する対外運動競技等について、自校が当番校となり、対外運動競技等の実施日に行う当番校業務をいう。

14 この要領において、「校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務」とは、自校の教育計画に位置付けている児童生徒が行う校外での実習・学習活動に関し、あらかじめ予定して、職員以外の者と打合せなどを行う業務をいう。

第3 対象職員及び対象業務

1 対象職員

この要領の規定は、釧路町立学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員に適用する。

2 対象業務(この要領において「修学旅行の引率業務等」という。)

(1) 修学旅行の引率業務

(2) 文化祭(学校祭)等の業務

(3) 体育祭(運動会)等の業務

(4) 文化祭(学校祭)等、体育祭(運動会)等、入学式・卒業式等又は対外運動競技等の当番校の事前準備業務

(5) 登校時の通学指導業務

(6) 校区内巡視業務

(7) 現場実習の引率業務

(8) 家庭訪問の業務

(9) 教育相談の業務

(10) 保護者等を対象とした説明会等の業務

(11) 児童生徒の引率業務

(12) 入学式・卒業式等の業務

(13) 対外運動競技等の当番校

(14) 校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務

第4 勤務日の設定等

1 校長は、修学旅行の引率業務等に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。

2 校長は、担当職員に対し、1に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。

3 校長は、担当職員に対し、1の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日)までに別記様式1及び別記様式2により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし、別記様式1により制度の適正な運用が確保され、かつ、当該職員が勤務時間の振分け結果を十分了知できると判断した場合は、別記様式2の作成を省略できるものとする。

第5 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りの留意事項

1 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。

第6 出勤簿の表示

1 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。

2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月28日教委教育長訓令第9号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日教委教育長訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月29日教委教育長訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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修学旅行の引率業務等に従事する釧路町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領

平成26年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成27年3月24日 教育委員会教育長訓令第3号
平成28年4月28日 教育委員会教育長訓令第9号
平成29年3月24日 教育委員会教育長訓令第4号
平成30年6月26日 教育委員会教育長訓令第12号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第5号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号