○釧路町立小中学校修学旅行実施基準

平成8年4月1日

制定

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自立的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

修学旅行の形態は、次の2つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるため、複式学級編成による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや、複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育長に提出すること。

ア 修学旅行実施計画書

宿泊研修にあっては、別記様式1による計画書Aを、見学旅行にあっては、別記様式2による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。

イ 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前までに提出すること。

ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別記様式4)

イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別記様式5)

ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(別記様式6)

なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに所轄の保健所長あてその旨を連絡すること。

附 則

この基準は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月11日教委教育長要綱第6号)

この要綱は、平成13年6月11日から施行する。

附 則(平成14年12月4日教委教育長要綱第11号)

この要綱は、平成14年12月4日から施行する。

別添

釧路町立小中学校における修学旅行実施に関する留意事項

1 小学校

(1) 宿泊研修 日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにすることなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すこと。

(2) 見学旅行

ア 旅行の範囲 実施基準に示す距離は、定められた日数以内で、効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、また、児童の健康、安全の管理上からも適切なものとして定めたものである。

したがって、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。

イ 利用交通機関 利用交通機関については、鉄道、バス、フェリーを基本とすること。

2 中学校

(1) 宿泊研修

小学校の場合に準ずること。

(2) 見学旅行

小学校の場合に準ずること。

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釧路町立小中学校修学旅行実施基準

平成8年4月1日 種別なし

(平成14年12月4日施行)

体系情報
要綱編/第13章 教育委員会管理課
沿革情報
平成8年4月1日 種別なし
平成13年6月11日 教育委員会教育長要綱第6号
平成14年12月4日 教育委員会教育長要綱第11号