○低所得世帯に対する下水道使用料の減免に関する事務取扱要領

平成27年8月31日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町公共下水道条例施行規則(昭和53年釧路村規則第16号)第17条第1項第2号の規定に基づき実施する「生活実態が生活保護基準を下回る世帯」に対する下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免について必要な事項を定め、もって減免決定の適正化を図るとともに、住民の生活安定に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 「年間総収入額」とは、同一水栓を使用する居住者全員の営業等収入、農業収入、その他事業収入、不動産収入、利子収入、配当収入、給与収入、雑収入、一時所得、並びに遺族年金や障害年金、児童手当、児童扶養手当の合計額より、各人の住民税の基礎控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除額を差し引いた額をいう。ただし、扶養控除の対象となる同居者の控除額については扶養控除額を差し引く。

(減免対象者)

第3条 この訓令により使用料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に町内に在住し、町の下水道を使用する契約の当事者であること。ただし、複数の水栓(釧路市の水道、井戸その他町の水道の供給を受けない者に係る下水道契約を含む。)を使用しているものにあっては、その生活を営んでいる主たる水栓に係る使用料に限る。

(2) 水道の用途が家事用であること。

(3) 年間総収入額(申請日が5月以前にあっては前々年の、6月以後にあっては前年の総収入額とする。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める生活保護基準額に満たない世帯で、現に生活保護の支給を受けていない世帯であること。

(減免金額)

第4条 減免する料金の種類と額は下水道条例の規定に基づき算出した額に100分の20を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道使用料減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、申請内容等についての審査を行い、その可否を決定したときは、下水道使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うことができる。

(却下事由)

第6条 町長は、使用料の減免を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 水道料金及び使用料に未納があるとき。

(2) 第3条に規定する減免の対象に該当しないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 調査のための事情聴取に応じないとき。

(減免事由消滅の申告)

第7条 使用料の減免を受けている者は、当該減免の事由が消滅したときは、速やかに下水道使用料減免事由消滅申告書(別記様式第3号。以下「申告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護の決定を受けたものについては、申告書の提出を要しない。この場合において、当該生活保護の決定をもって、申告書の提出があったものとみなす。

(減免の取消し)

第8条 町長は、前条に規定する申告書の提出をしていない者について、その減免事由が消滅したことを確認したときは、以後の減免を取り消すものとする。

2 減免を受けている者が虚偽の申請その他不正の行為により当該減免を受けた者にあっては、当初にさかのぼって当該減免を取り消すとともに、下水道条例第25条の規定により過料を科すものとする。

3 町長は、前2項の規定により減免を取り消したときは、下水道使用料減免取消通知書(別記様式第4号)により、当該減免を取り消された者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第9条 町長は、使用料の減免を決定したときは、下水道使用料減免台帳(別記様式第5号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(適用期間及び更新)

第10条 減免の適用期間は、減免を決定した日の属する使用月に係る料金から減免を決定した日の翌日以降に初めて到来する6月1日の属する使用月に係る料金までとする。

2 現に使用料の減免を受けている者で当該減免の適用期間が終了した後も継続して減免を希望する者は、改めて第5条第1項に規定する申請を行わなければならない。

3 町長は、毎年4月に当該減免期間の終了と更新手続きについて周知するものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、第7条に規定する申告があったときは、申告のあった日の属する使用月に係る料金をもって減免の適用を終了するものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日訓令第64号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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低所得世帯に対する下水道使用料の減免に関する事務取扱要領

平成27年8月31日 訓令第38号

(令和元年7月1日施行)