○釧路町公共下水道事業再評価実施要綱

平成20年7月1日

通達第33号

(目的)

第1条 釧路町が行う公共下水道事業について再評価を行い、事業の効率、効果的な実施を実現し、生活環境の整備と公共水域の水質保全を推進することを目的とする。

(再評価の対象とする事業の範囲)

第2条 再評価の対象は、町が事業主体となって行う国庫補助事業及び単独事業とする。ただし、次に掲げる事業については、再評価の対象としない。

(1) 維持管理事業

(2) 災害復旧事業

(3) 備品購入事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、上記に準じる事業

(再評価を実施する事業)

第3条 再評価を実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 事業採択後5年を経過した時点で未着手の事業

(2) 事業採択後5年を経過した時点で継続中の事業であって、社会経済情勢の動向、事業の進捗状況等により、再評価を実施することが必要になったと町長が判断した事業

(3) 事業採択後10年を経過した事業

(4) 前回の再評価の実施から10年を経過した事業であって、継続中の事業

(5) 事業計画の変更及び社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施することが必要になったと町長が判断した事業

(6) 事業を所管する国及び道から、再評価の実施を要請された事業

(再評価を実施する時期)

第4条 再評価を実施する時期は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する事業にあっては、事業採択後5年目の年度末まで

(2) 第3条第2号に規定する事業にあっては、事業採択後5年目の年度末まで

(3) 第3条第3号に規定する事業にあっては、事業採択後10年目の年度末まで

(4) 第3条第4号に規定する事業にあっては、前回の再評価の実施から10年目の年度末まで

(5) 第3条第5号に規定する事業にあっては、別途協議し時期を決定する。

(6) 第3条第6号に規定する事業にあっては、別途協議し時期を決定する。

(再評価の視点)

第5条 再評価は、次に掲げる項目を視点として行う。

(1) 事業の必要性に関する視点

 社会経済情勢等の変化

 事業の投資効果

 町民及び利用者の意向

(2) 事業の進捗の見込みの視点

(3) コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

(再評価の実施)

第6条 町長は、再評価として、前条に規定される視点に基づき各種評価指標を収集し、個別評価及び総合評価を行い、対応方針案を策定するものとする。

2 町長は、前項に規定する対応方針案を含む再評価結果を釧路町都市計画審議会条例(平成12年釧路町条例第8号)で規定する釧路町都市計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

3 町長は、審議会からの答申内容を尊重し、対応方針を含む再評価結果を決定するものとする。

(再評価の公表)

第7条 再評価結果(評価指標及び対応方針を含む。)は、公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公共下水道事業再評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

釧路町公共下水道事業再評価実施要綱

平成20年7月1日 通達第33号

(平成20年7月1日施行)