○釧路町都市計画審議会条例
平成12年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、釧路町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議すること
(2) 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政庁に建議すること
(組織)
第3条 審議会の委員は、12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 町内の住民等
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、学識経験者及び関係行政機関等の職員のうちから町長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。
5 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでの間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験者として任命された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において行う。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬および費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に釧路町附属機関に関する条例の規定により設置されている釧路町都市計画審議会の委員に任命されている委員については、第3条第1項及び第2項の規定により釧路町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については同条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。