○釧路町営住宅入居選考事務処理要領

平成11年8月23日

制定

(総則)

第1 趣旨

この要領は、釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)同条例施行規則(平成9年釧路町規則第30号。以下「規則」という。)、その他の規定に基づき行われる町営住宅の入居者の募集、選考等の事務処理について必要な事項を定める。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般公募 条例第4条に規定する町営住宅の入居の募集のうち、入居申込みの期限を定めてするものをいう。

(2) 随時公募 条例第4条に規定する町営住宅の入居の募集のうち、現に入居者のいない町営住宅(以下「空家住宅」という。)について、入居申込みの期限を定めないでするものをいう。

(3) 特定目的住宅 建設特目住宅及び管理特目住宅をいう。

(4) 建設特目住宅 特定の要件を備える者を優先して入居させることを目的として整備した町営住宅をいう。

(5) 管理特目住宅 一般町営住宅のうち入居者を募集する際、特定の要件を備える者を優先して入居させることを目的とする町営住宅をいう。

(6) 一般町営住宅 建設特目住宅及び条例第42条の規定により社会福祉法人等に使用させる町営住宅以外のものをいう。

(7) 母子世帯 20歳未満の子を扶養している母子世帯

(8) 多家族 現に同居し又は同居しようとする者が5人以上の世帯又は同居しようとする18歳未満の者が3人以上いる世帯をいう。

(9) 単身者 条例第6条の老人等及び被災者等である者又は公営住宅法附則第15項の規定が適用になることにより現に同居し、又は同居しようとする者がいない者をいう。

(10) 特定入居 条例第5条に規定する公募の例外のうち、第7号及び第8号の場合をいう。

(入居者の公募)

第3 一般公募

1 町営住宅の入居者の募集は、原則として一般公募により行うものとする。ただし、規則第2条において規定する遠矢団地(コレクティブハウジング)については、必要により町長が認めた事業または研修等に参加しなければならない。

2 一般公募による入居者の募集は、新たに整備し、又は現に空家住宅であり、若しくは入居決定の際、空家住宅となる町営住宅について行うものとする。

3 一般公募により入居者を募集するときは、団地別に同じ間取りの町営住宅を一つの区分とし、概ね次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 入居者の資格

(2) 構造

(3) 募集戸数

(4) 町営住宅の位置

(5) 申込方法

(6) 入居者の決定方法

(7) 入居可能予定時期

4 一般公募による入居者の募集に申込みをする者は、複数の募集区分に申し込むことはできない。

5 随時公募によって募集している住宅であっても同時に一般公募を行うものとする。

第4 随時公募

1 一般公募により入居者を募集したにもかかわらず、応募者が募集した戸数に満たなかったことにより空家住宅が生じた場合、条例第9条第4項の入居者選考委員会の意見により、一般公募によらなくても入居しようとする者の公平を逸しないと認めたときは、第3第1項の規定にかかわらず、随時公募によって行うことができる。

2 随時公募により入居者を募集することができる町営住宅は、おおむね次に掲げる場合によるものとする。

(1) 一般公募により入居者を募集した結果、申込者が募集戸数に満たなかった募集区分の町営住宅

(2) 新たに整備した町営住宅(建替住宅を含む。)の最初の一般公募において申込者が募集戸数に満たなかったため、新築空家となった町営住宅

3 随時公募による入居者の募集は、条例第4条に規定する方法等により周知するよう努めるものとし、第3第3項に掲げる事項を公示するものとする。

4 随時公募は、現に空家住宅であるものを対象とするものとする。

(入居者資格)

第5 入居者の資格

1 入居者の資格は条例第6条に規定によるものとし、次により取扱うものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とする。

(2) 一般住宅における単身者の入居申込みがあるときは、それを受理しなければならない。

(特定目的住宅の指定等)

第6 特定目的住宅

1 特定目的住宅は、条例第5条及び同第9条第5項の規定により、公募によらず入居させる場合を除き、一般公募により入居者を募集しなければならない。

2 特定目的住宅は、一般公募の都度、必要に応じて指定を行うものとし、公募の実施を決定する際、併せて指定の手続きを行うものとする。

3 特定目的住宅の指定は、それぞれ次に掲げる町営住宅から指定し、次表を基準として行うものとする。

(1) 高齢者等向け住宅 その棟にエレベーターが設置されている町営住宅及び1階の町営住宅

(2) 母子世帯向け住宅 上記(1)に掲げるもの以外の町営住宅

(3) 特別低家賃住宅 最低家賃である町営住宅

(4) 多家族向け住宅 間取りが3LDK以上の町営住宅

特定目的住宅の区分

指定の基準

高齢者等世帯住宅

(建設特目住宅)

(管理特目住宅)

① 募集しようとする住宅が高齢者向けの建設特目住宅であるときは、これを指定する。

② 募集しようとする住宅が1階の住宅であるときは、これを指定する。

③ 募集しようとする住宅にエレベーターが設置されているときは、エレベーターに近い住宅から指定する。

高齢者等単身者住宅

(建設特目住宅)

① 募集しようとする住宅が高齢単身者向けの建設特目住宅であるときは、これを指定する。

母子世帯住宅

(管理特目住宅)

① 前年の一般公募における入居申込みのうち母子世帯の申込み比率が、その団地内での現に入居している母子世帯の比率の2倍程度にのぼるような場合で、優先入居の措置が必要であると認められるときは、次の算式による基準戸数を参考に指定することができる。

基準戸数=団地内の総戸数×母子応募率-団地内既存母子世帯数

特別低家賃住宅

(管理目的住宅)

① 町営住宅のうち最も家賃の低い住宅を指定する。

多家族住宅

(管理特目住宅)

① 募集しようとする住宅の間取りが3LDK以上であるときは、これを指定する。

4 特定目的住宅の優先入居の対象要件は、次表によるものとする。

特定目的住宅

区分及び種類

優先入居の対象要件

1 高齢者等世帯向け住宅

(1) 高齢者等世帯住宅

(建設目的住宅)

(管理目的住宅)

① 入居申込者が60歳以上で、かつ、同居しようとする全ての者が60歳以上及び18歳未満であること。

② 入居申込者又は同居しようとする者の身体が1級から4級までの障害の程度の者がいること。

③ 入居申込者又は同居しようとする者に戦傷病者手帳の交付を受け障害の程度が恩給法別表第1号表ノの特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3第1款症の者がいること。

2 高齢者等単身向け住宅

(1) 高齢者等単身住宅

(建設特目住宅)

(管理特目住宅)

① 入居申込者が60歳以上の単身者であること。

② 入居申込者の身体が1級から4級までの障害の程度の単身者であること。

③ 入居申込者が戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3第1款症の単身者であること。

3 母子世帯向け住宅

(1) 母子世帯住宅

(管理特目住宅)

① 20歳未満の子を扶養している寡婦であること。

4 低額所得者向け住宅

(1) 特別低家賃住宅

(管理特目住宅)

① 施行令第1条第3号に規定する入居申込者の収入が、115,000円以下であること。

5 多家族世帯向け住宅

(1) 多家族住宅

(管理特目住宅)

① 同居しようとする者が5人以上いること。

② 同居しようとする者に18歳未満の者が3人以上いること。

5 特定目的住宅に入居を希望する者は、規則第3条第1項の入居申込書にその旨記載し、それを証する書面を添えて申し込まなければならない。

(単身者向け住宅の指定方法)

第7 単身入居者向け住宅

1 単身入居者向け住宅は、一般公募の都度、必要に応じて指定できるものとし、公募の実施を決定する際、併せて指定の手続きを行うものとする。

2 単身入居者向け住宅の指定は、室構成が1LDK又は3DKのものとする。

3 単身入居者向け住宅に入居申込みをする者は、単身による自活が可能である者とし、医師の診断書等が必要と認めるときは、それを添付させるものとする。

(入居者及び入居補欠者の選定)

第8 入居者の選考

1 条例第9条の規定による住宅困窮度の判定は、別紙1を基準とするものとする。

2 入居者の選考は、次により取扱うものとする。

(1) 一般公募による一般住宅入居者の選考は、条例第5条又は同第9条第5項に規定する町長が特に認める場合を除き、「北海道住生活基本計画(平成19年2月策定)」における一般型誘導居住水準を参考に次表を基準として入居者を選考することができるものとする。

世帯人員

室構成

1人

1LDK

2~3人

3DK、2LDK

4人以上

3LDK

(2) 入居者選考の優先順位は、次表により行うものとする。

募集区分の構成

選考方法

一般住宅(世帯優先)

① 世帯を対象に選考。

② ①の結果、募集割れしている場合で単身者が入居申込みをしているときは、単身者の中から残り住宅を選考。

一般住宅

(単身者優先)

① 単身申込者を対象に選考。

② ①の結果、募集割れしている場合で単身者以外の者が入居申込みをしているときは、その者を対象に選考。

③ ②によってもなお募集住宅が残った場合で、その住宅の団地、間取りと同じ区分で設定された一般住宅があるときは、その残った住宅を一般住宅に加え選考に充てる。

建設特目住宅

① 特目対象者から選考。

管理特目住宅

(高齢者等世帯向け)

① 高齢者等世帯を対象に選考。

② ①の結果、募集割れがある場合で高齢者等以外の世帯の者が入居申込みしているときは、その者を対象に選考。

③ ②によってもなお募集住宅が残った場合で、その住宅の団地、間取りと同じ区分で設定された一般住宅があるときは、その残った住宅を一般住宅に加えて選考に充てる。

(母子世帯向け)

① 母子世帯を対象に選考。

② ①の結果、募集割れしている場合で母子世帯以外の世帯の者が入居申込みをしているときは、その者を対象に選考。

③ ②によってもなお募集住宅が残った場合で、その住宅の団地、間取りと同じ区分で設定された一般住宅があるときは、その残った住宅を一般住宅に加えて選考に充てる。

(低所得者向け)

① 低所得者世帯を対象に選考。

② ①の結果、なおも募集割れしている場合で低額所得者以外の者が入居申込みをしているときは、その者を対象に選考。

③ ②によってもなお募集住宅が残った場合で、その住宅の団地、間取りと同じ区分で設定された一般住宅があるときは、その残った住宅を一般住宅に加えて選考に充てる。

(多家族向け)

① 多家族を対象に選考。

② ①の結果、募集割れがある場合で単身者以外の者が入居申込みしているときは、その者を対象に選考。

③ ②によってもなお募集住宅が残った場合で、その住宅の団地、間取りと同じ区分で設定された一般住宅があるときは、その残った住宅を一般住宅に加え選考に充てる。

(3) 特定入居による住宅の規模は、北海道営住宅における「特定入居及び既存入居者に係る入居に関する事務処理要領」第2第1項の各号を参考にするものとする。

第9 随時公募による入居者の決定方法等

1 随時公募に対して入居の申込みをした者が、管理特目住宅の対象者である場合で、当該管理特目住宅に指定することができる空家住宅が希望する団地内にあるときは、その住宅を勧めるものとする。

2 随時公募に対して、単身者が入居の申込みをした場合において、第7第3項の空家住宅があるときは、その住宅を勧めるものとする。

3 一般入居希望者に対しては、第9第1項及び第2項以外の住宅から入居を勧めるものとする。

第10 入居補欠者の決定及び順位

1 一般公募の際に条例第11条に基づく入居補欠者を決定しようとする場合は、当該募集区分に入居申込みをした者で入居者として決定しなかったもの(以下「落選者」という。)全てを対象に行うものとし、落選者の数が決定しようとする入居補欠者の数を超えるときは、条例第10条に基づき決定するものとする。ただし、当該入居補欠者に、特定目的住宅の入居を希望していた者又は単身者があるときは、特定目的住宅の入居を希望していた者、一般入居者、単身者の順に選考するものとする。

2 入居補欠者は、入居者として決定した者が入居を辞退した場合及び現に入居している者が住宅を明け渡し、空家となった場合にその順位に従い入居者として決定する。ただし、入居者として決定されるべき入居補欠者がその入居を辞退したときは、次の順位の入居補欠者を入居者として決定するものとする。

3 入居補欠者の適用期間は、決定した翌月から6ケ月を限度とし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度をもって終期とする。ただし、釧路町住宅管理条例施行規則第2条に規定する遠矢団地(コレクティブハウジング)については、登録制とし、適用期間は町長が必要と認める期間とする。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成11年8月23日から施行する。

附 則(平成21年1月30日通達第3号)

この通達は、平成21年3月1日から施行する。

別紙1(省略)

釧路町営住宅入居選考事務処理要領

平成11年8月23日 種別なし

(平成21年3月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成11年8月23日 種別なし
平成21年1月30日 通達第3号