○町営住宅入居者の収入申告に関する事務取扱要領

平成10年8月10日

制定

第1 趣旨

この要領は、町営住宅入居者に係る収入の申告、収入の認定等について、必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告を行う者

1 釧路町営住宅管理条例(以下「条例」という。)第15条第1項の規定による収入の申告(以下「当初申告」という。)をしなければならない者は、毎年度、10月1日(以下「基準日」という。)現在で町営住宅に入居する者とする。

2 毎年度新たに町営住宅に入居した者に関するその年度の当初申告は、釧路町営住宅入居申込書(釧路町営住宅管理条例規則(以下「規則」という。)別記第1号様式)を釧路町営住宅収入申告書(規則別記第15号様式。以下「収入申告書」という。)とみなして、申告のあったものとする。

第3 収入の申告

1 規則第9条に定める収入の申告に関して、給与所得者が基準日の属する年の前年1月2日以降から申告時点までに転職、退職、失業になった等の理由により、基準日の属する年の前年1年間(前年の1月1日から12月31日まで)における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(以下「所得金額」という。)とすることが著しく不適当であると認められる場合は、その者の収入は次によるものとする。

(1) 申告時点における就業等の状況に関して、給与所得については就職したとき、事業所得については事業を営んだとき、利子所得についてはそれぞれの元本を得たとき、不動産所得については不動産の貸付その他の権利を設定した時、一時所得及び雑所得についてはそれらの所得の生ずる理由が発生したとき等現実に継続的な収入金額があることになったとき(以下「就職」という。)から申告までの期間が1年に満たないときは、年間給与等支給見込額による所得金額を基礎として、公営住宅法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の例に準じて算出されたもの。ただし、年間給与等支給見込額の算出が困難な場合は、就職後の収入金額(1月未満期間についての収入金額は切捨てる。)を就職後の月数(1月未満は切捨てる。)で除した額に12を乗じて得た額による所得金額を基礎として、令第1条第3号の例に準じて算出されたものとする。

(2) 申告時点における就業等の状況に関して、就職から申告までの期間が1年を超えるときは、就職した翌月から12ケ月の所得金額を基礎として令第1条第3号の例に準じて算出されたもの。

2 条例第14条第1項ただし書きの規定により近傍同種の住宅の家賃の決定を受けた者から収入の申告があった場合において、当該家賃がすでに適用されている場合は、収入申告書を受理した月から収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の更正を行うものとする。

第4 意見申出

1 条例第15条第4項及び第28条第3項に規定する入居者からの意見(以下「意見申出」という。)は、入居者からの申告に基づいて町長が行った収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の決定が当該申告の内容と異なる場合に、入居者が不服を申し立てるためのものである。

2 条例第15条第4項及び第28条第3項の「意見に正当な理由があると認めるとき」の判定は、原則として、町長が行った認定又は決定の基となる申告の内容に誤り、漏れその他理由があることにより正しい申告を行う必要がある場合とする。なお、申告内容に漏れがあるものとして訂正を行うことができるのは、次のいずれかの場合又はこれに準じる場合とする。

(1) 出生等により同居者又は扶養親族が増加した場合

(2) 死亡、転出等により同居者又は扶養親族が減少した場合

(3) 加齢又は新たに障害者になったこと等の理由により、条例第6条第2号ハに掲げる金額から同号イに掲げる金額までの入居階層(以下「裁量層」という。)の要件に該当することとなった場合

(4) 収入金額を得るための方途に変更があったが、その後の収入金額が確定している場合(なお、方途変更の事例は次のとおり)

(事例) イ 定年退職ののち年金収入のみになることが確定している者

第5 随時申告

1 基準日において、当初申告を行った時点では適正であるが、その後の状態の変動によってすでに適正な内容となっていない場合において、先の申告及びこれに基づく認定等を改めるために収入の申告(以下「随時申告」という。)を行うことができるものとする。

2 条例第15条第1項の規定によらない随時申告を行うことができる場合の判定は、原則として、上記1の「その後の状態の変動」に正当な理由があるものとして、次のいずれかの場合又はこれに準じる場合とする。

(1) 出生等により同居者又は扶養親族が増加した場合

(2) 死亡、転出等により同居者又は扶養親族が減少した場合

(3) 加齢又は新たに障害者になったこと等の理由により、裁量階層の要件に該当することとなった場合

3 随時申告に基づく収入の認定を行う際の対象とする所得金額について、上記2―(1)から(3)の事由による場合は、当初申告における所得金額を用いるものとする。

4 随時申告に基づく収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の更正について、当初申告に基づく家賃がすでに適用されている場合は、釧路町営住宅収入申告書(随時申告用)(別記様式第1)を受理した月から更正を行うものとする。

5 随時申告は、上記2に掲げる事由が発生した日から30日以内に行うよう指導するものとする。

第6 収入申告書等に添付する書面

規則第10条第2項の規定により意見を述べようとする場合に添付する書面(以下「添付書面」という。)は次のとおりとする。

(1) 収入金額を証明する添付書面は、原則として次の①、②のいずれかとするが、所得の種類に応じて、③から⑤も含めるものとする。

① 市町村発行の課税証明書

② 市町村・道民税特別徴収税額通知書(写し可)

③ 給与所得の源泉徴収票(給与所得の場合、写し可)

④ 公的年金等の源泉徴収票(年金所得の場合、写し可)

⑤ 税務署受付印のある確定申告書控え(事業所得等の場合、写し可)

ただし、入居者又は同居者の所得が未申告になっていること、基準日の属する年の前年1月2日以降において転職・失業等により勤務先に変更があったり、新たに年金を受給することになったり又は事業を開始したこと、或いは生活保護を受けていること等その他特別な事情があったため、上記①から⑤までの書面を提出することが不適切であると認められる場合は、次に掲げる書面のうち最も適当なものを提出するものとする。

① 給与所得者 次のイ、ロ、ハのいずれかとする。

イ 給与証明書(別記様式第2、就職後の給与を勤務先が証明したもの)又はこれに類する書面

ロ 給与支給明細書(現在の勤務先で支給された給与の各月の支給明細書)

ハ 現在の勤務先で発行した年間給与予定証明書

② 事業所得者等 事業収入申告明細書(別記様式第3、本人記載による事業開始から12ヶ月分の事業収支を記したもの)又はこれに類する書面

③ 年金所得者 年金改定通知書(写し可)、支払通知書(写し可)又は振込通知書(写し可)のいずれか

④ 生活保護受給者 生活保護決定通知書(写し可)又は生活保護受給証明書のいずれか

⑤ 失業者(無職の者) 次のイ、ロのいずれかとする。

イ 失業直後(おおむね雇用保険受給期間内)の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険(特例)受給資格者証のいずれか写し

ロ その他(雇用保険受給期間満了後もなお失業中など)の場合は、無職無収入申出書(別記様式第4、本人記載による現在無職無収入であることを申し出したもの)

⑥ その他 その事実を証明する書面

(2) 所得のある者の死亡、転・退職等を証明する添付書面は、次のうち該当するものとする。

① 死亡の場合 戸籍抄本又は住民票等

② 転・退職者の場合 勤務先で発行した退職辞令(退職証明書)

③ 休職の場合 勤務先で発行した休職辞令等

④ その他 その事実を証明する書面

(3) 扶養親族の人数等を証明する添付書面は、次のうちいずれかとする。ただし、上記(1)前段①から⑤のいずれかの書面を提出した場合において、扶養親族の内容が確認できれば、この限りでない。

① 健康保険者証の写し

② その他その事実を証明する書面

(4) 特別控除に該当することを証明する添付書面は、次のうち該当するものとする。ただし、上記(1)前段①から⑤のいずれかの書面を提出した場合において、特別控除の内容が確認できれば、この限りではない。

① 身体障害者手帳の写し

② 精神障害者保健福祉手帳の写し

③ 戦傷病手帳の写し

④ 被爆者健康手帳の写し

⑤ その他その事実を証明する書面

(5) 裁量階層となる旨を証明する添付書面は、次のうち該当するものとする。

① 身体障害者の場合 身体障害者手帳の写し

② 精神障害者の場合 精神障害者福祉手帳の写し

③ 戦傷病者の場合 戦傷病写手帳の写し

④ 原子爆弾被爆者の場合 被爆者健康手帳の写し

⑤ 引揚者の場合 厚生省援護局長の証明書

⑥ 高齢者世帯(入居者が50歳以上、かつ同居者のいずれもが50歳以上又は18歳未満)の場合 当初申告において収入申告書に記載されている世帯構成及び生年月日に変更がない場合は添付書面は必要ないものとする。ただし、随時申告においては、原則として、世帯構成及び年齢が確認できるもの(例:住民票、健康保険者証の写しなど)を添付するものとする。

⑦ その他その事実を証明する書面

(6) 上記(1)から(5)の他町長が必要と認めるものとする。

第7 収入申告未提出者に対する催告

1 入居者から収入申告書の提出がない場合は、条例第35条第1項の規定により当該入居者に対して文書催告を行わなければならない。なお、催告文書の様式は別記様式第5を標準とする。(ただし、実情に応じて適宜変更しても構わないものとする。)

2 上記1の催告にもかかわらず入居者から収入申告書の提出がない場合は、文書又は電話等の手段によって、当該入居者に対する催告を行うよう努めるものとする。ただし、当該入居者が高齢者、障害者等である場合は、収入申告書の回収等に関して特段の配慮をすべきものとする。

3 上記1から2の催告によってもなお入居者から収入申告書の提出がない場合は、別記様式第6の最終催告書を送付するものとする。なお、最終催告書に記載する提出期限は、原則として毎年11月末日とする。(ただし、収入申告書の提出が提出期限後であっても受理できるものである。)

4 上記1から3の催告経過については、別記様式第7の収入申告書未提出者に対する催告状況整理票に記録するものとする。

第8 収入申告書の審査

1 入居者から提出のあった収入申告書に関して、記録内容の疑義又は添付書面に不備が認められる場合は当該入居者に対して確認等を行うものとする。

2 入居者から申告のあった収入に関して、添付書面が第6―(1)前段①、②に掲げる原則として添付すべき書面以外のものであったなどの理由により、特に確認する必要があると認めた場合は、条例第35条第1項の規定により官公署等に対して確認等を行うものとする。

第9 その他

1 条例第14条第1項ただし書きの規定による近傍同種の住宅の家賃の通知は、別記様式第8により行うものとする。

2 現に入居している者として入居者管理台帳に記載されている者に異動が生じた場合は、次のうち該当する手続を行ったうえで収入認定を行うこととする。

(1) 死亡、転出又は出生の場合は、規則第27条の規定による異動の届出

(2) 出生以外の理由により同居人が増える場合は、規則第6条の規定による同居の承認

(3) 入居名義人の死亡又は退去の場合は、規則第7条の規定による入居の承継

附 則

この要領は、平成10年8月10日から施行する。

附 則(平成16年3月30日通達第12号)

この通達は、平成16年4月1日から施行する。

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町営住宅入居者の収入申告に関する事務取扱要領

平成10年8月10日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成10年8月10日 種別なし
平成16年3月30日 通達第12号