○町営住宅家賃及び敷金の減免等に関する事務取扱要領

平成10年8月1日

制定

第1 趣旨

この要領は、町営住宅の家賃の減免又は徴収猶予、並びに敷金の減免又は徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の認定

1 釧路町営住宅管理条例施行規則(以下「規則」という。)第11条の規定による家賃又は敷金の減免に関する収入の認定は、次により取り扱うものとする。

(1) 規則第11条第1項第2号における収入は、入居者及び同居者の所得税法上非課税となる収入を含むものとする。

(2) 規則第11条第1項第3号における収入は、入居者及び同居者の所得税法上非課税となる収入を含めた、過去1年間(直近12ヶ月)における年間総収入金額の合計額から、町長が認定した費用額を控除したものを基礎として算出した認定月額収入とする。

(3) 規則第11条第1項第4号における収入は、入居者及び同居者の過去1年間(直近12ヶ月)における年間総所得金額の合計額から、町長が当該病気の療養のために要するとして認定した費用額を控除したものを基礎として算出した認定月額収入とする。

(4) 規則第11条第1項第5号における収入は、上記(2)により取り扱うものとする。

2 上記1の認定において、減免の申請前1年間に継続的な収入に関する金額(以下「収入金額」という。)を有しなかったと認める場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 退職、事業の廃止、元本の滅失等(以下「退職等」という。)により収入金額がないこととなった場合、転職等により収入金額を得る方途を異にした場合又は災害により収入金額が著しく変動した場合退職等により継続して収入金額がないこととなった場合、事業所得者が給与所得者となる等の転職、給与所得者の就職先の変更、預金を株式証券にかえる等収入金額を得るための方途(以下「職業」という。)を異にし、収入金額が著しく変動したとき、災害による農林水産業等事業所得等が著しく変動したときは、過去1年間(直近12ヶ月)の収入金額により算出するものとする。なお、退職に伴い公的年金等の支払いを受けることとなった場合は、その年支払額について、算出するものとする。

(2) 上記(1)の「著しく変動したとき」とは、既存入居者においては、規則第10条第1項に基づく認定を受けた収入の額、補欠として入居した者においては、申込時の認定額の2分の1以下とするものとする。

第3 生活保護法に基づく最低生活費に関する取扱い

規則第11条第1項第3号における生活保護に基づく最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下と町長が認定を行うにあたっての取扱いは次のとおりとする。

(1) 第2―1―(2)の「費用」の対象範囲は、税、社会保険料及び雇用保険料等とし、雇用主又は官公署が発行した証明書等により、当該費用額を認定するものとする。ただし、当該費用額に対して還付金等の支払いを受ける場合は、その額を控除するものとする。

(2) 最低生活費は、毎年4月1日現在において適用する生活保護基準表(別紙1)により算出するものとし、当該年度内における改定は行わないものとする。

(3) 町長が必要と認める家賃の減免の額は、次に掲げる額とする。

① 認定月額収入が、最低生活費から当該生活保護による住宅の費用として給付される額(以下「住宅扶助費」という。)を控除した額以下の場合住宅扶助費相当額

② 認定月額収入が、上記1の場合を超え最低生活費以下の場合

最低生活費から認定月額収入を減じた額

(4) 上記(3)―②の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第4 病気、災害に関する取扱い

1 規則第11条第1項第4号における疾病と町長が認定を行うにあたっての取扱いは次のとおりとする。

(1) 長期にわたって入院、通院又は自宅療養が必要とされる場合において、それに要した費用を控除するものとする。

(2) 上記(1)の「費用」の対象範囲は、当該病気の治療に対して支出した費用とし、病院、診療所、治療院又は処方箋による調剤を行った保健薬局から領収書等により、当該支出額を認定するものとする。ただし、当該支出額が各種医療保険制度において高額療養費の自己負担限度額として規定されている額を超える場合は、この額を限度とし、保険金等の支払いを受ける場合は、その額を控除するものとする。

(3) 上記(1)の「長期」とは、療養の期間がおおむね3ヶ月以上の場合とする。

(4) 上記(2)の支出額の認定において、病院からの請求に関しては、診療料、投薬料、処置料、検査料、入院料、電気料、付添寝具料、冷蔵庫料、食事料、紙おむつ料等々多岐にわたっているが、病院からの請求であるものは全て対象とする。

2 規則第11条第1項第4号における災害と町長が認定を行うにあたっての取扱いは次のとおりとする。

(1) 釧路町営住宅管理条例第11条第1項第3号の「災害」の範囲等は、所得税法第2条第1項第27号及び所得税法施行令第9条に準じるものとし、損害を受けた時の資産の時価や災害などに関連してやむを得ない支出をした費用(以下「損害額」という。)が、5万円を超えた場合とする。

(2) 上記(1)による損害額の認定は、生活に通常必要でない資産に対する損害(所得税法施行令第178条第1項各号に準じる。)を除く日常生活に必要な家財に対する損害の費用とし、保険金等の支払いを受ける場合は、その額を控除するものとする。

第5 申請書に添付する書面

規則第11条第4項における様式第19号に添付する書面(以下「添付書面」という。)は、次のとおりとする。

(1) 収入金額を証明する添付書面は、所得の種類等に応じて、次のうちのいずれかとする。

① 給与所得の場合

イ 給与証明書(別記様式第1)

直近12ヶ月間分の給与を勤務先が証明したもの(代表者印のあるものに限る。)。なお、引続き減免を受ける者で給与証明書(直近12ヶ月分)が添付されている場合、2回目以降の給与証明書は、前回証明した月分以降の証明で差し支えないものとする。ただし、この措置は、前回添付した給与証明書の写しの添付があった場合とし、また同一年度限りとする。

ロ 給与所得の源泉徴収票又はその写し

1月から3月までの申請において、前年1月から12月分の収入金額等を記載した源泉徴収票が発行されている場合は、当該源泉徴収票又はその写しの提出を認めるものとする。(この場合、直近12ヶ月分の収入金額とみなすこととする。)

ハ その他収入金額に関する書面として町長が認めたもの

② 事業所得等の場合

イ 事業収入申告明細書(別記様式第2)

本人記載による直近1年間分の事業収支を記したもの

ロ 確定申告書控(税務署受付印のあるもの)又はその写し

2月から3月までの申請において、前年1月から12月分の事業収支を記した確定申告書を税務署に提出している場合は、当該確定申告書控又はその写しの提出を認めるものとする。(この場合、直近1年間分の収入金額とみなすこととする。)

ハ その他収支等に関する書面として町長が認めたもの

③ 年金・恩給等の場合

イ 年金改定通知書(写し可)、支払通知書(写し可)又は振込通知書(写し可)のいずれか

ロ 公的年金等の源泉徴収票又はその写し

1月から3月までの申請において、前年1月から12月分の受給額等を記載した源泉徴収票が発行されている場合は、当該源泉徴収票又はその写しの提出を認めるものとする。(その場合、直近1年間分の収入金額とみなすこととする。)

④ 生活保護受給者の場合

直近の生活保護決定通知書又はその写し

⑤ 失業者(無職の者)の場合

イ 失業直後(おおむね雇用保険受給期間内)の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険(特例)受給資格者証のいずれか写し

ロ その他(雇用保険受給期間終了後もなお失業中など)の場合は、無職無収入申出書(別記様式第3、本人記載による現在無職無収入であることを申し出したもの)又はこれに類する書面

⑥ その他 その事実を証明する書面

(2) 所得のある者の転・退職等を証明する添付書類は、次のうち該当するものとする。

① 転・退職の場合 勤務先で発行した退職辞令(退職証明書)

② その他 その事実を証明する書面

(3) 扶養親族の人数等を証明する添付書面は、次のいずれかとする。ただし、上記(1)―①―ロ、(1)―②―ロ又は(1)―③―ロのいずれかの書面を提出した場合において、特別控除の内容が確認できれば、この限りでない。

① 健康保険者証の写し

② その他その事実を証明する書面

(4) 特別控除に該当することを証明する添付書面は、次のうちいずれかとする。

① 身体障害者手帳の写し

② 精神障害者保険福祉手帳の写し

③ 戦傷病者手帳の写し

④ 被爆者健康手帳の写し

⑤ その他その事実を証明する書面

(5) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより、家賃又は敷金の減免、徴収猶予を受けようとする場合の添付書面は、次のとおりとする。ただし、徴収猶予を受けようとする場合については、②を省略しても差し支えない。

① 病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等)

② 病気の治療に要した支出額を証明する書面(病院、診療所、治療院又は処方箋による調剤を行った保険薬局からの領収書等)

③ 保険金等の支払いを受ける場合は、当該金額を証明する書面

④ その他病気に関する書面として町長が認めたもの

(6) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたことにより、家賃又は敷金の減免、徴収猶予を受けようとする場合の添付書面は、次のとおりとする。ただし、徴収猶予を受けようとする場合については、②、③を省略しても差し支えない。

① 災害を証明する書面(罹災証明書等)

② 家財の損害額を示した明細書(例:確定申告を行う場合の「損失額の明細書」)

③ 保険金等の支払いを受ける場合は当該金額を証明する書面

④ その他災害に関する書面として町長が認めたもの

(7) 上記(1)から(6)の他町長が必要と認めたものとする。

第6 家賃減免の適用期間

1 規則第11条第1項に規定する家賃減免の適用期間は、1年間を限度とて、おおむね次のとおりとする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもって終期とする。

(1) 老人世帯等で稼働収入が期待できない世帯あるいは、年金、恩給収入の額に変動がない場合は、12ヶ月とする。

(2) 常用勤労者等で収入が安定している世帯については、6ヶ月とする。

(3) 病気による場合は、療養に要する期間等を勘案して設定する。

(4) 上記(1)から(3)以外で収入が不安定な世帯については、3ヶ月とする。

2 家賃の減免を受けている者が当該適用期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとする場合は、改めて規則第19号様式の申請書及び第4に規定する添付書面を町長に提出しなければならない。なお、この場合の提出時期については、通知の際に周知するものとする。

第7 家賃減免の始期等

1 家賃の減免は、申請書を受理した月から適用することとする。

2 納期未到来分の家賃を納付している場合にあっては、その減免額を還付するものとする。

3 減免の適用期間内において収入等に変動を生じたため、減免の適用内容が不適当となった場合は、減免内容の変更若しくは減免の停止を行うことができる。

4 家賃の減免における申請内容に虚偽等があった場合は、その決定を取消すことができる。

第8 その他

1 納期到来分の住宅使用に滞納がある場合は、当該滞納が整理された段階で受理するものとする。ただし、規則第11条第1号による場合は除くものとする。

2 申請書又は添付書面に不備がある場合は、当該書類が具備された段階で受理するものとする。

3 既に家賃減免の適用を受けている者が、収入等に変動があった場合は、速やかにその旨を届け出るよう指導するものとする。

附 則

この要領は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成13年9月10日通達第30号)

この要領は、公布の日から施行する。

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町営住宅家賃及び敷金の減免等に関する事務取扱要領

平成10年8月1日 種別なし

(平成13年9月10日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成10年8月1日 種別なし
平成13年9月10日 通達第30号