○釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成実施要領

平成26年3月25日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱(平成26年釧路町訓令第7号以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、要綱で使用する例による。

(助成対象工事の基準等)

第3条 要綱第3条及び第6条に規定する助成対象工事、標準工事費、及び判断基準を別表1から別表6に定める。

(断熱改修における施工条件)

第4条 リフォームAの適用により断熱改修する場合は、次の各号を条件とする。

(1) 既存の部分で別表3別表4及び別表6に掲げる基準を満足している部分の改修は必要としない。

(2) 外壁の断熱改修をする場合、改修する部分の外気に接する開口部が別表3に掲げる熱貫流率の基準に満たない場合は一体的に改修すること。

(申込書の受付期間)

第5条 要綱第8条に規定する申込書の受付期間は別に定める。

(助成決定の方法)

第6条 予算の範囲内において先着順とする。但し、町長は、特段の事情があると認められる場合は、先着順にこだわらず、特定の申込を優先することが出来る。

(申込み書の添付図書)

第7条 要綱第8条に関する申込時の添付書類は下記に掲げるものとする。

1 各事業共通

(1) 工事計画書(別紙1~別紙3)

(2) 外観写真3面。(参考様式3カット×1枚)

(3) 住宅リフォーム・耐震化等助成事業に係る同意及び宣誓について(別紙4)

(4) 優遇世帯の入居を証明するもの(写し)

(5) 主要な工事の下請け予定、資材発注予定報告書(別紙6)(耐震Bを除く)

(6) 工事請負契約書、請書又は売買契約書等(写し)

(7) 釧路町の収納事務に滞納がないことを証明するもの

2 リフォームAに係る関係書類。

(1) 改修内容の詳細が把握できる図書(平面図、立面図、仕上げ表等)

(2) 改修する部位の内観写真(参考様式3カット×適宜)

(3) 断熱工事における性能計算報告書(別紙7)

(4) 売買契約書又は購入確約書(住み替えリフォームに限る)

(5) 工事費見積内訳書(工事費が区分毎に明確に分割されているもの)

(6) 器機の省エネルギーに関する性能が確認できる図書

3 耐震A(補強)に係る関係書類。

(1) 耐震診断報告書(写し)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(補強内容の詳細が把握できるもの)

(3) 補強後の想定耐震診断報告書又は構造計算書等

(4) 改修する部位の内観写真(参考様式3カット×適宜)

(5) 工事費見積内訳書(工事費が区分毎に明確に分割されているもの)

4 耐震B(建替)に係る関係書類。

(1) とりこわす住宅に係る位置図、配置図、平面図等

(2) 建築確認済証(写し、新築)

5 申込時点において、釧路町に住民票を有さない者は、第8条に掲げる滞納が無いことが確認できる公的証明書の類を添付すること。

(滞納が無いことを確認するもの)

第8条 要綱第4条に規定する完納を証明すべき公共料金等は下記のとおりとする。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 後期高齢者医療保険料

(5) 保育料

(6) 町営住宅使用料、駐車場使用料

(7) 下水道使用料

(8) 公共下水道事業受益者負担金

(9) 上水道使用料(釧路町の水道会計に関わるものに限る)

(10) その他町長が特別に必要と認めるもの

2 前項に規定するものの納付状況は、申込者の同意に基づき都市建設課長が照会する。又申込時点において釧路町に住民票を有していない場合は、申込者の責により収集し申込書に添付する。

(主要な資材)

第9条 要綱第5条第1項第4号に規定する主要な資材を下記のとおり定める。

(1) 木工事(構造材・造作材・集成材等・構造用合板の類・シージングボードの類)

(2) 塗装防水工事(塗装工事・コーキング)

(3) 外装工事(サイディング・タイル等)

(4) 内装工事(フローリング・合板類・ボード類・ビニールクロス・カーペット・CFシート)

(5) 断熱工事(グラスウールの類・成型断熱板の類・吹付けウレタン・吹込みブローイング)

(6) 建具工事(金属製・樹脂製・木製・ガラス)

(7) 金属工事(手摺・一般金物類・軽量鉄骨・板金工事)

(8) 衛生器具工事(ユニットバス・便器類)

(9) 給排水工事(給水工事・排水工事)

2 元請者が直接資材を調達して直営で施工する工事及び、材工で下請け発注する工事においては、施工者又は資材の調達商社のいずれかが町内である場合は、町内として取り扱う。

(完了報告の添付図書)

第10条 要綱第12条に規定する完了報告に添付する関係図書は下記の通りと刷る。

1 各事業共通

(1) 施工状況写真(工事の内容が工程ごとに確認できるもの)【重要】

(2) 完成写真 外観、内観(参考様式3カット×適宜)

(3) 工事請負契約書又は請書又は領収書又は売買契約書(写し)

(4) 住民票(入居者全員が確認できるもの)

(5) 主要な工事の下請け、資材の発注報告書(別紙6)

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要する工事においては、同法に基づく検査済証(写し)

2 リフォームA事業に係る関係書類。

(1) 工事監理報告書(別紙5)

(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

3 耐震A(補強)事業に係る関係書類。

(1) 工事監理報告書(別紙5)

(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

(3) 改修工事後の耐震診断報告書又は構造計算書の類

4 耐震B(建替)事業に係る関係書類。

(1) 新築住宅の完了検査済証(写し)

(2) 産業廃棄物処理契約書(写し)又は産業廃棄物が適正に処理されていることを証明する図書。

5 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。

(審査及び記録)

第11条 要綱第13条に規定する報告に係る書類の審査及び現地検査を行った職員は検査調書を作成し台帳に記入する。

(助成金の支出)

第12条 町長は、前条の確定通知書及び検査調書による適合を確認した時は、申請者から提出のあった請求書の口座に助成金の振込み手続きを開始する。

(書類の保管)

第13条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、助成事業に関して必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第23号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成実施要領

平成26年3月25日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)