○釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱

平成26年3月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町内において耐震化を含む住宅のリフォームを行う者、及び非耐震住宅の建替工事を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより、安心・快適で良質な住環境づくり、住宅倒壊等による被害の軽減、地球環境負荷の低減を推進し、地域住宅産業の活性化、更には定住人口の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「町民」住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、釧路町の住民基本台帳に記録されている者で、年齢20歳以上の者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者で、年齢20歳以上の者。

(2) 「住宅」人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(共同住宅は住戸部分、分譲マンションは専有部分、兼用(併用)住宅は居住の用に供する部分が延べ面積2分の1以上のもの)とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に規定する施設系は除く。

(3) 「非耐震住宅」昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、現行の建築基準法の構造規定に適合していないもの。

(4) 「耐震診断」次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日国土交通省告示第184号別添)」第一に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(技術的助言)(平成26年11月7日国住指第2850号)」)による耐震診断

 上記のからに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 「耐震改修工事」耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合させること。

(6) 「建替工事」昭和56年5月31日以前に着工された町内に存在する住宅を解体し、町内に新築するもしくは新築建売を購入し、住み替える一連の工事。

(7) 「住み替えリフォーム工事」町内に存在する中古住宅を、新たな住所地としてかつ自らが居住することを目的に購入しリフォームすること。

(8) 「省エネ改修工事」エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)、又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく改修工事(以下「省エネ改修工事」という。)

(9) 「バリアフリー改修工事」高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に記載の改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」という。)

(10) 「優遇世帯」完了報告時点において、65歳以上の高齢者、各種障がい認定者、介護保険認定者、及び小学生以下の子供の入居を予定している世帯。

(11) 「新築建売」過去に居住した者が居ない住宅で、建築基準法第7条の規定による完了検査の日から起算して3ヵ年以内に竣工した住宅。

(12) 「中古(建売)住宅」過去に居住した者がいた住宅で、空家となっている又はなる予定の住宅。

(13) 「専有部分」建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づく部分。別途定めのある場合を除き、外窓は含まれない。

(助成の対象工事)

第3条 本訓令に基づく助成事業は次の各号に分類し、いずれかに該当するものとする。但し、第1号第2号の併用は可能とする。

(1) リフォームA(別表1に掲げる省エネ改修、別表2に掲げるバリアフリー改修工事)

(2) 耐震A(補強)

(3) 耐震B(建替)

2 国、北海道若しくは町の他の助成又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給、障害者等日常生活用具給付等事業若しくは高齢者日常生活用具給付等事業、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付を受ける(受ける予定を含む。)場合、その対象となる工事は助成金の交付対象としない。

3 公共下水道処理区域内においての下水道管への接続、又は合併浄化槽の設置及び接続に係る給排水管工事、便所床面の改修及び便器の取替え工事は助成金の交付対象としない。

(助成の対象者)

第4条 助成の対象者は次の各号に掲げる個人とする。

(1) 申込者が自ら居住の用に供している町内に存在する住宅。

(2) 申込者若しくは1親等以内の家族が所有している町内に存在する住宅。

 申込予定者の他に区分所有者がいる場合は承諾が必要。

 申込予定者の家族以外に居住者がいる場合は承諾が必要。

 共同住宅、長屋においては、建物全体の所有者に限る。

(3) 申込予定者及び居住予定者が釧路町の収納事務に係る滞納が無いこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。

(5) 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。

2 申込者等が申し込み時点で釧路町に住民票を有していない場合は、前項第1号及び第2号のうち「している」を「する予定である」と読み替え、前項第3号のうち「釧路町」を「現住所の市町村」と読み替える。

(助成の条件)

第5条 助成に際しては、対象住宅が次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に、明らかな法令違反がなく、築後おおむね10ヵ年を経過した住宅。但し、障がい者認定又は要介護認定を受けた者のために改修工事を行なおうとする場合は、築後の経過年限を問わない。

(2) 耐震Aの適用に限っては、耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたものであること。また、耐震Bの適用に限っては昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

(3) 元請者は、建設業の許可を受け釧路町及び釧路市内に本・支店を有する者、釧路町民でありかつ軽微な建設工事のみの請負を行う者で(社)釧路地方建築協会の会員である者、及び釧路町小規模修繕等契約希望者登録を行っている者の施工であること。

(4) リフォームA、耐震Aの工事に係る主要な工事の下請け及び使用資材の調達は、原則町内に本・支店のある会社等への発注に努め、合算町内業者率を過半とすること。

2 同一住宅について、同一年度内1回限りとする。同一部位の同一の改修に係る再申請は認めない。

3 共同住宅の耐震改修においては、北海道が定める規模構造等の要件を超えるものに限っては第1項に加え、既存住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第3(対象住宅の要件)すべてに該当するものとする。

4 分譲マンションにおいては、個人専有部分の改修に限る。

5 町長は特段の事情への配慮が必要と認められる場合は、助成対象に係る基本的要件の一部を免ずることができる。

(助成対象経費)

第6条 助成対象経費は、次の各号に該当する工事とする。

(1) リフォームAにおいては、別表1に掲げる省エネ改修及び別表2に掲げるバリアフリー改修工事及びその実施に伴う関連工事に係る費用とする。

(2) 耐震A(補強)工事においては耐震改修工事及びその工事の実施に伴う関連工事に係る費用とする。

(3) 耐震B(建替)においては非耐震住宅の解体及び新たな住宅の新築工事費又は新築建売の購入費用とする。

2 助成対象工事のうち、要領別表1の省エネ改修工事及び要領別表2のバリアフリー改修工事は、実工事費と標準工事費のうち安価な方を対象経費とする。又、その他標準工事費の定めのない経費は個別に審査し対象経費を査定する。

3 一の請負工事において前第3条の区分間の併用、他の補助事業等との併用をする場合及び、対象経費としてみなすことが出来ない工事費は、対象工事費を内訳書により各々明確に分割すること。その場合、数量的に分割できない諸経費、共通費の類は、加重により按分すること。

(助成金の交付額等)

第7条 戸当たりの助成額は、次に掲げる額とする。

(1) リフォームAの助成額は、助成対象経費が30万円以上の工事とし、助成対象経費の10%以上かつ50万円を上限とする。

(2) 耐震A(補強)の助成額は、助成対象経費が50万円以上の工事とし、助成対象経費の10%以上かつ50万円を上限とする。

(3) 耐震B(建替)の助成額は、助成対象経費が200万円以上の工事とし、20万円を上限とする。

2 第1項で計算された1戸あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第2条第10号に掲げる優遇世帯である場合は、第1項第1号及び第2号に掲げる率を5%加算し15%とすることが出来る。

(補助金の申込み)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、工事着手前に釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金申込書(別記第1号様式)(以下「申込書」という。)に別に定める関係書類を添えて町長に提出し審査を受けなければならない。

2 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。

3 申込者は、第1項に定める関係書類のうち、町が自ら公簿等で確認できるものは添付を省略することができる。

4 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金審査結果通知書(別記第2号様式)(以下「審査結果通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(助成金の交付申請)

第9条 審査結果通知書を受領した申込者は、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成申請書(別記第3号様式)により、直ちに町長に申請を行い工事に着手する。

(申し込み内容の変更)

第10条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金(変更・取り止め)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の変更

(2) 工事内容・工事費の変更

(3) 工事期間の変更

(4) 工事の中止

2 工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。

3 町長は、第1項の届出を受理したときは、その内容を審査し、その結果を釧路町住宅リフォーム・耐震化等内容変更承諾書(別記第5号様式)により申込者に通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第11条 町長は、必要と認める時は、助成対象工事の進捗状況に関し、申込者又は、設計者及び施工者に対し報告を求め、担当者に現地調査を行わせることが出来る。

(完了報告)

第12条 第7条の規定による申請行った者で、対象事業が完了した時は、審査結果通知書に記載された期間内に完了報告を行うこととする。特段の事情が無く指定の期間に完了報告を行わない場合は交付決定の効力を失う。

2 前項の規定による報告は、釧路町住宅リフォーム・耐震化等完了報告書兼検査願い(別記第6号様式)(以下「完了報告書」という。)に別に定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。

(完了検査及び額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による完了報告書及び関係書類が提出されたときは、当該報告に係る図書の審査及び現地検査を必要に応じて行い、その内容を審査したうえで助成金額を決定し、釧路町住宅リフォーム・耐震化等検査結果報告書兼助成金確定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

2 前項の現地検査に関する規定について、耐震B(建替)事業の適用に関するものについてはこれを要しない。

3 申請者は、第1項による通知を受けた後、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付請求書(別記第8号様式)により、町長に対して助成金の支払いを請求するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、助成金の申請及び交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分等に違反したときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、助成金に関して必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱

平成26年3月25日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)