○釧路町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

平成27年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき町が行う長期優良住宅建築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更、地位の承継(以下「認定等」という。)に関し必要な事項を定める。

(認定基準)

第2条 計画は、法第6条第1項第1号から第6号までに規定する認定基準に適合するものとする。

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「法施行規則」という。)第4条に適合し、同条第1号に定める一戸建ての住宅の床面積の合計は75m2とし、同条第2号に定める共同住宅等の住宅部分一戸の床面積の合計は55m2とする(法第6条第1項第2号関係)

3 良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は次のとおりとする(法第6条第1項第3号関係)

(1) 建築をしようとする地域に次に掲げる計画、協定又は条例が定められている場合は、その規定等に適合すること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項から第5項までの地区計画等

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定

 景観法第81条第1項に規定する景観協定

(2) 計画は次に掲げる区域に建築しようとするものでないこと。ただし、町長が長期に渡って存続可能、事業に支障が無いと認める場合はこの限りでない。

 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(技術的審査)

第3条 長期優良住宅の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町に申請書を提出する前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査を依頼し、「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)」ただし、住宅を新築しようとする場合にあっては、適合証に代えて、品確法第5条1項に基づく住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)とすることができるものとする。」の交付を受けるものとする。

2 前項の適合証は、法第6条第1項第1号(長期使用構造等)の次に掲げる認定基準について、全て適合することを証したものであること。

(1) 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)

(2) 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)

(3) 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)

(4) 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)

(5) 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性(長屋住宅の認定に限る))

(6) 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

3 第1項の評価書は、品確法第3条の2第1項に定める日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1又は別表2―1のうち、次に掲げる事項について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)に適合することを表示したものであること。

(1) 構造の安定に関すること

(2) 劣化の軽減に関すること

(3) 維持管理・更新への配慮に関すること

(4) 温熱環境に関すること

(5) 高齢者等への配慮に関すること(長屋住宅の認定に限る)

4 適合証又は評価書には、前項に規定するものの他に、次に掲げる認定基準について妥当性を確認したものであること。

(1) 法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)

(2) 法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上に配慮する事項)

(3) 法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ関係(建築後の住宅の維持保全計画)

(4) 法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)

(他法令の手続き関係)

第4条 申請者は、町に申請書を提出する前に、第2条第3項に定める事項について、必要な手続きの全てを完了しているものとする。

(認定申請)

第5条 申請者は、法第5条第1項から第3項に規定する認定の申請をする時は、法施行規則第2条に規定する認定申請書(第一号様式)を町長に提出する。

2 前項の申請に併せて法第6条第2項の申し出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な図書の他に建築基準法第6条第1項の規定による確認申請図書を提出しなければならない。

(認定申請に必要な図書)

第6条 申請者は、法施行規則第2条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。

(1) 第3条に規定する適合証(様式1)又は住宅性能評価証の写し

(2) 第2条第3項に定める良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する基準に適合することを確認するために必要な書面(第4条関係の必要な手続きの完了を確認できるもの)の写し。

(3) 住宅の維持保全計画書(資金計画、設備の点検時期内容を含む)

(4) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成19年法律第66号)に基づく申込書等の写し。

(5) 土地登記簿の写し又は定期借地に関する契約書等の写し。

(6) 委任状(参考様式1)

2 住宅が次の各号に該当する場合は、その旨を確認できる書面を提出するものとする。

(1) 住宅型式性能認定書(品確法第31条に規定するもの。)の写し。(住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に限る。)ただし、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条の規定するもの。)の申請において明示することを要しないとして指定されたものを省略することができる。

(2) 型式住宅部分等製造者認証書(品確法第33条に規定するもの。)の写し。(住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条に規定するもの。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に限る。)ただし、型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを省略することができる。

(3) 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法(品確法第58条に規定するもの。)による証明書の写し。(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合に限る。)

(認定の通知)

第7条 町長は、計画を認定した時は法第7条に規定する認定通知書(第二号様式)を申請者へ交付する。

(計画の変更申請)

第8条 申請者は、法第8条に規定する認定の計画を変更するときは、法施行規則第8条に規定する変更認定申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条までの規定を準用する。

3 法第9条に規定する譲受人を決定した場合における認定の変更を申請するときは、法施行規則第11条に規定する変更認定申請書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更認定の通知)

第9条 町長は、法第9条に規定する譲受人の決定による変更を認定する時は、法第7条に規定する変更認定通知書(第四号様式)を申請者へ交付する。

(地位の承継)

第10条 法第10条第1項第1号及び第2号に規定する承認を受けようとする者は、法施行規則第12条に規定する承認申請書(第六号様式)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認)

第11条 町長は、地位の承継の承認をしたときは、法施行規則第13条の規定により、申請者へ承認通知書(第七号様式)を交付する。

(取り下げ届)

第12条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(様式2)1部を町長に提出しなければならない。

(取り止め届)

第13条 計画の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、認定長期優良住宅建築等計画の建築又は維持保全を取り止めたときは、取り止め届(様式3)1部に認定通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第14条 認定計画実施者は、認定を受けた計画の住宅の建築工事が完了した時、建築士により認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を確認し、速やかに工事完了報告書(様式4)に工事監理報告書(第四号の二の二書式)を添えて町長へ提出しなければならない。

2 完了の報告の際に軽微な変更がある場合は、軽微な変更届出書(参考様式2)に変更内容が判る図書を添えて町長に提出しなければならない。

(状況の報告)

第15条 認定計画実施者は、法第12条に基づく報告を求められた時は、速やかに認定長期優良住宅状況報告書(様式5)を町長へ提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第16条 町長は、認定又は変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式6)を申請者に送付する。

(承認しない旨の通知)

第17条 町長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書(様式7)を申請者に送付する。

(改善命令)

第18条 町長は、法第13条第1項及び第2項の改善命令が必要と認めるときは、改善命令書(様式8)により行うものとする。

(認定の取り消し)

第19条 町長は、法第14条第1項第1号の規定(命令違反)による認定の取り消しが適当と認めるときには、認定取消通知書(様式9)により行うものとする。

2 町長は、法第14条第1項第2号の規定(取りやめ届)による認定の取り消しを行うときは、認定取消通知書(様式10)により行うものとする。

(その他)

第20条 前条までの規定により難い場合は、町長が別途定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日より施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第58号)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

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参考様式(省略)

釧路町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

平成27年3月31日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)