○釧路町特別工業地区建築条例
昭和47年9月9日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築の制限又は禁止を行い、もつて地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、釧路圏都市計画区域のうち釧路町行政区域に係る特別工業地区とする。
2 特別工業地区は第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に分ける。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 町長は前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ都市計画審議会の同意を得なければならない。
(敷地構造の制限)
第5条 この条例の適用区域内に、法施行令第19条第1項に規定される児童福祉施設等のうち高齢者の居住の用に供する建築物を建築する場合は、別に定める。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条第1項の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなつた事由が、原動機の出力によるものにあつては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計は基準時における原動機の出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第7条 第4条の規定に違反した建築主及び施工者は、20万円以下の罰金に処する。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して、3ケ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和49年11月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6ケ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して、3ケ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して、6ケ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第23号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物 |
1 次の各号に掲げる工場 (1) 法別表第2(る)項に掲げる事業を営む工場(同項中第25号及び第28号に掲げる工場を除く。) (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 骨炭その他動物質炭の製造 (4) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (5) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (6) 骨、角、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (7) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (8) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (9) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 2 法別表第2(に)項第6号で定める畜舎 3 住宅(同地区内に立地する工場等の管理のための住宅で規則で定めるものを除く。) 4 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(規則で定めるものを除く。) 5 住宅で事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの(同地区内の居住者及び従業員の日常利便の用に供する施設又はその用を兼ねるもので規則で定めるものを除く。) 6 図書館、博物館その他これらに類するもの 7 ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これに類する政令で定める運動施設 8 児童福祉施設等(幼稚園、保育所、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設など)その他これに類するもの(規則で定めるものを除く。) 9 神社、寺院、教会その他これに類するもの(規則で定めるものを除く。) |
別表第2(第4条関係)
第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物 |
1 次の各号に掲げる工場 (1) 法別表第2(る)項に掲げる事業を営む工場 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 骨炭その他動物質炭の製造 (4) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (5) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (6) 骨、角、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (7) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (8) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (9) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 2 法別表第2(に)項第6号で定める畜舎 3 住宅(同地区内に立地する工場等の管理のための住宅で規則で定めるものを除く。) 4 長屋、共同住宅(規則に定めるものを除く。)、寄宿舎又は下宿(規則で定めるものを除く。) 5 住宅で事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの(同地区内の居住者及び従業員の日常利便の用に供する施設又はその用を兼ねるもので規則で定めるものを除く。) 6 図書館、博物館その他これらに類するもの(規則で定めるものを除く。) |
別表3(第4条関係)
第3種特別工業地区内に建築してはならない建築物 |
1 次の各号に掲げる工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5) 骨、角、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (7) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (8) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 2 法別表第2(に)項第6号で定める畜舎 3 住宅(同地区内に立地する工場等の管理のための住宅で規則で定めるものを除く。) 4 長屋、共同住宅(規則に定めるものを除く。)、寄宿舎又は下宿(規則で定めるものを除く。) 5 住宅で事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの(同地区内の居住者及び従業員の日常利便の用に供する施設又はその用を兼ねるもので規則で定めるものを除く。) 6 ホテル又は旅館 7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの 8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |