○建築基準法並びに釧路町特別工業地区建築条例の規定に基づく公開による意見の聴取に関する要綱

平成14年5月1日

通達第29号

(目的)

第1条 この要綱は、特定行政庁たる釧路町長(以下「町長」という。)が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、並びに釧路町特別工業地区建築条例(昭和47年9月9日条例第15号。以下「条例」という。)の規定により公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関する手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第9条第4項(法第9条第8項、第10条第2項、第45条第2項、第88条第1項、第88条第3項、第90条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ)に規定する法第9条第1項の措置を命じようとする者、条例第4条第2項のただし書の規定による許可に利害関係を有する者をいう。

(2) 代理人 当事者の委任を受け当事者のために法第9条第4項並びに条例第4条第2項の意見の聴取に関する一切の手続をすることができる者を言う。

(3) 補佐人 意見の聴取において当事者またはその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者またはその代理人を補佐するものを言う。

(主催者)

第3条 意見の聴取は、町長が指名する職員が主宰する。

(排訴事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。

(1) 当該意見の聴取の当事者

(2) 前号に指定する者の配偶者、4親等内の親族または同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人または補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定するものの後見人、後見監督人または補佐人

2 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)

第5条 町長は、当事者が法第9条第4項並びに条例第4条第2項の意見の聴取の期日までに代理人を出席させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に対する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。

2 町長は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選出した当事者に、書面でその旨を届けさせるものとする。

(補佐人)

第6条 町長は、当事者又はその代理人が意見の聴取の期日に補佐人を出席させようとするときは、意見の聴取の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又はその代理人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出させるものとする。ただし、当事者又はその代理人が第16条第2項の規定により告知された意見の聴取の期日に次項の規定により既に許可を受けている補佐人であって、当該許可に係る事項につき補佐するものを出席させようとするときは、この限りでない。

2 町長は、前項の書面の提出があった場合において、意見の聴取の期日に補佐人を出席させる必要があると認めるときは、当該補佐人の出席を許可するものとする。

3 町長は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を第1項の書面を提出した当事者又はその代理人に対し通知するものとする。

4 補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取消さないときは、当該当事者又は代理人が自ら陳述したものとみなす。

(証人)

第7条 町長は、当事者又はその代理人が意見の聴取の期日に証人を出席させようとするときは、意見の聴取の期日までに、証人の氏名、住所及び証言事項を記載した書面を提出させるものとする。

(主宰者の職権による証拠及び証人)

第8条 主宰者は、意見の聴取のために必要があると認めるときは、証拠書類を徴し、又は意見聴取の期日に証人の出席を求めることができる。

(参考人)

第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、町職員、学識経験のある者その他適当と認めるものに対し、意見を聴くため、出席を求めることができる。

(意見の聴取の通知)

第10条 法第9条第5項の規定による通知は、別記様式第1号により行うものとする。

2 法第9条第5項の規定に準じて行う、条例第4条第2項の意見の聴取の告示をした場合には、その旨を、別記様式第2号により通知するものとする。

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

第11条 町長は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求める止むを得ない理由を記載した書面を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(意見の聴取の期日における審理方式)

第12条 主宰者は、最初の意見の聴取の期日に冒頭において、町の職員に予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出席したものに対して説明させなければならない。

2 当事者は、意見の聴取の期日に出席して、意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、並びに主宰者の許可を得て町に対して質問することができる。

3 前項の場合において、当事者は、主催者の許可を得て、補佐人とともに出席する事ができる。

4 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問をし、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は町の職員等に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者の一部が出席しないときであっても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。

(陳述書等の提出)

第13条 当事者は、意見の聴取の期日への出席に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 前項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

3 主宰者は、意見の聴取の期日に出席したものに対し、その求めに応じて、第1項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(意見の聴取における陳述の制限及び秩序維持)

第14条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を越えて陳述するとき、その意見の聴取の期日における審理の適切な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限する事ができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取の審理を妨害し、又は秩序を乱した者に対し退場を命ずる等の措置をとることができる。

(傍聴人及び場内の秩序)

第15条 傍聴人は、意見の聴取の審理において発言する事ができない。

2 主宰者は、意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は傍聴人に退場を命ずることができる。

(意見の聴取の続行)

第16条 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、意見の聴取の期日に出席した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を告示するものとする。

(意見の聴取調書の作成)

第17条 主宰者は、意見の聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成しなければならない。

(1) 意見の聴取の件名

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 意見の聴取の期日に出席した当事者若しくはその代理人、補佐人又は証人の氏名及び住所

(5) 当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨

(6) 提出された証拠の標目

(7) 補佐人又は証人の陳述の要旨

(8) その他参考となるべき事項

2 意見の聴取調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(当事者が欠席等の場合における意見の聴取の終結)

第18条 町長は、意見の聴取の日時に当事者若しくはその代理人が出席しない場合又は第13条第1項の陳述書の提出期限までに提出されない場合には、改めて意見の聴取を行うことなく意見の聴取を終了することができる。

(意見の聴取状況の報告)

第19条 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、第17条の規定により作成した意見の聴取調書を町長に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月30日通達第15号)

この通達は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日通達第6号)

この通達は、平成24年4月1日から施行する。

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平成14年5月1日 通達第29号

(平成24年4月1日施行)