○釧路町農業委員会委員の定数に関する条例
平成27年12月8日
条例第30号
釧路町農業委員会委員の定数に関する条例(平成18年釧路町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、釧路町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 法8条第2項の規定により条例で定める釧路町農業委員会の委員の定数は、6人とする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○釧路町農業委員会委員の定数に関する条例
平成27年12月8日
条例第30号
釧路町農業委員会委員の定数に関する条例(平成18年釧路町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、釧路町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 法8条第2項の規定により条例で定める釧路町農業委員会の委員の定数は、6人とする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。