○釧路町農業委員会委員の定数に関する条例

平成27年12月8日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、釧路町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 法8条第2項の規定により条例で定める釧路町農業委員会の委員の定数は、6人とする。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

釧路町農業委員会委員の定数に関する条例

平成27年12月8日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成27年12月8日 条例第30号