○釧路町介護支援ボランティア活動事業実施要綱
平成27年9月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励し、これを支援するため、釧路町介護支援ボランティア活動事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の介護予防を推進し、もって生き生きとした地域社会を作ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 事業は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営を行うものとする。
2 事業の運営に当たっては、次の効果が得られるよう努めるものとする。
(1) 地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 地域ボランティア活動への参加を促すことにより、元気な高齢者が増加すること。
(3) 事業への関心が高まること。
(4) 介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。)に係る費用の抑制につながること。
(5) 保険料(法第129条に規定する保険料をいう。)の負担軽減につながること。
(事業の実施方法)
第3条 町長は、第5条に規定する介護支援ボランティアが事業の対象となる活動を行った場合には、当該活動実績に応じた評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、評価ポイントに基づき交付金(以下「評価ポイント交付金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染性の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症がある者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) 前各号に掲げるほか、町長が適当でないと認める者
3 手帳は、事業年度ごとに更新するものとする。
(1) 当該介護支援ボランティアが登録の取消しを申出たとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) その他登録を取消すべき理由があると町長が認めるとき。
(秘密保持の義務)
第7条 介護支援ボランティアは、活動に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。介護支援ボランティアを退いた後も同様とする。
(介護支援ボランティア活動対象施設の指定)
第8条 介護支援ボランティア活動の対象となる施設等は、別表第1に掲げる介護支援ボランティア活動を受け入れる施設(以下「受入機関等」という。)としてあらかじめ町長の指定を受けたものとする。
2 受入機関等は、釧路町介護支援ボランティア活動受入機関指定申請書(別記様式第4号)により、町長の指定を受けなければならない。当該申請した事項を変更しようとする場合も同様とする。
4 町長は、在宅高齢者世帯等に対する居宅での活動(以下「在宅活動」という。)について、ボランティア活動の対象とすることができる。
(介護支援ボランティア活動の記録等)
第9条 受入機関等は、介護支援ボランティアが当該受入機関等で行ったボランティア活動の実績(以下「活動実績」という。)に応じて、その活動実績を証するためのスタンプ(以下「活動実績スタンプ」という。)を手帳に押印するものとする。
2 前項に規定する活動実績スタンプの押印は、活動時間1時間につき1個とする。ただし、当該介護支援ボランティアの活動時間が2時間以上の場合又は同一日において2以上の受入機関等での活動又は在宅活動を行った場合は、1日につき2個を限度とする。
3 受入機関等は、ボランティア活動を受け入れたときは、釧路町介護支援ボランティア活動記録簿(別記様式第6号)。以下「活動記録簿」という。)にボランティア活動の実績を記録し、当該ボランティア活動の受け入れを行った年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。
4 在宅活動を行った介護支援ボランティアは、釧路町介護支援ボランティア在宅活動実績報告書(別記様式第7号)を活動した月の翌月に、速やかに町長へ報告しなければならない。
5 在宅活動の活動実績スタンプの押印は、前項の規定により提出された在宅活動実績報告書に基づき月ごとの活動時間の累積により町が行うものとする。
(事故の報告)
第10条 受入機関等は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに釧路町介護支援ボランティア活動事業事故報告書(別記様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(受入機関等の指定の取消し)
第11条 町長は、受入機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受入機関等の指定を取り消すことができる。
(1) 嘘偽又は不正な手段により受入機関等の指定を受けたとき。
(2) 法令の遵守等に違反する行為が認められるとき。
(3) 前条の規定による報告を怠ったとき。
(4) その他町長が取り消すべき理由があると認めるとき。
(評価ポイントの付与)
第12条 町長は、介護支援ボランティアが前年度に行った活動実績に対し、手帳に押印された活動実績スタンプの数と同数の評価ポイントを付与するものとする。
2 町長は、前項の評価ポイントを付与したときは、当該介護支援ボランティアの所持する手帳にその評価ポイントを記載し、確認印を押印するものとする。
3 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することができない。
4 当該年度において付与された評価ポイントは、翌年度に限り50ポイントを限度に、繰越すことができる。
(手帳の再交付)
第13条 町長は、介護支援ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たに手帳を交付することができる。この場合において、紛失した手帳に付された活動実績スタンプ及び評価ポイントは失効する。
(評価ポイントの交換及び交付金の交付)
第14条 介護支援ボランティアは、第12条の規定により付与された評価ポイントに応じ、別表第2に定める基準により交付金の交付又は寄附を行うことができる。なお、評価ポイントの交換及び交付金の交付については、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号)に基づいて町長が決定するものとする。
4 寄附は第8条第1項に規定する受入機関に対して行うものとする。
(事業の委託)
第15条 町長は、事業を効果的に実施することができると認めるときは、その業務の一部を社会福祉法人その他町長が認めた団体に委託することができる。
第16条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(1) レクレーション等の参加支援又は補助 (2) お茶出し、食堂内の配膳、下膳等の補助 (3) 受入機関の入所者等の話し相手、館内移動の補助 (4) 誕生会等の行事の会場設営又は補助 (5) 草取り、洗濯物の整理、シーツ交換等の軽微かつ補助的な活動 (6) 介護予防活動事業等における補助的な活動 (7) 釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成団体が実施するサロン事業又は釧路町公民館事業における無償の講師活動 (8) その他 |
別表第2(第14条関係)
評価ポイント | 交付金 |
10ポイント | 1,000円 |
20ポイント | 2,000円 |
30ポイント | 3,000円 |
40ポイント | 4,000円 |
50ポイント | 5,000円 |