○釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成要綱

平成27年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく在宅生活を継続できるよう、高齢者を対象としてサロン事業を実施する地域型介護予防活動団体に対する補助金の交付に関する基本的事項を定めることにより、地域における福祉力の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者とは、65歳以上の者とする。

(2) サロン事業とは、高齢者に対し、町内のコミュニティ施設等の会場において、介護予防を目的とした軽運動、趣味活動又はレクリエーション等を2時間以上実施するものをいう。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するサロン事業とする。

(1) 町内で実施すること。

(2) 年間平均利用者が1回あたり5人以上見込めること。

(3) 1会場当たり、月1回以上かつ毎月実施すること。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。

(4) 特定の高齢者を対象としないこと。ただし、定員およびサロン事業実施会場からの距離により受け入れが困難な場合はこの限りではない。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体とする。

(1) 事務局が釧路町内にあり、事業運営及び事務局運営に対し町及び公共団体等から人的支援を受けず、団体の会員が従事している団体

(2) 活動目的等に介護予防支援活動を明記し、サロン事業を行う団体

(3) サロン事業を通して知り得た秘密を保持し遵守する団体

(4) 営利目的の活動、宗教活動、特定の政治活動及び選挙活動を行わない団体

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1会場当たり、6千円にサロン事業を開催する月数を乗じて得た金額を上限とし、予算の範囲内で助成する。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、釧路町地域型介護予防活動支援団体育成支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは内容を審査の上その事業を適当と認めたものに対し、助成するものとする。なお、助成金の額の決定に当たっては、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号)に基づいて決定する。

(指導及び事業普及の協力)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成団体」という。)は、町長の指導に従い善意を以ってその事業の普及推進に積極的な協力をしなければならない。

(事業の実績報告)

第9条 助成団体は、事業終了後速やかに、釧路町地域型介護予防活動支援団体育成支援事業実績報告書(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) サロン事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第10条 助成団体は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求があるときは提示しなければならない。

(助成の取消し)

第11条 町長は、助成団体が次の各号の一に該当した場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、助成団体に損害を与えることがあっても、その責めは負わないものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、この訓令及び他の法令に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第12条 前条により、助成金の交付決定を取り消した場合は、既に交付された助成金の全部を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、旧要綱の規定によって交付決定を受けた団体は、この訓令の規定によって交付決定を受けた団体とみなす。

附 則(平成29年9月13日訓令第50号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成要綱

平成27年3月30日 訓令第13号

(平成29年9月13日施行)