○釧路町高齢者保健福祉計画等策定委員会運営要綱
平成26年7月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、明るく活力ある超高齢社会の構築、高齢者及び介護施策全般にわたる総合的な計画である釧路町保健福祉計画並びに釧路町介護保険事業計画の策定及び円滑な推進を図るため、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する釧路町高齢者保健福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 釧路町高齢者保健福祉計画・釧路町介護保険事業計画に関すること
(2) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること
(3) 地域包括ケアに関すること
(4) 地域包括支援センターの公正・中立性の確保に関すること
(5) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること
(6) 地域密着型サービスの指定に関すること
(7) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること
(8) サービスの質の確保、運営評価に関すること
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条で規定する第1号被保険者に係わる介護保険料の設定に関すること
(10) 介護人材の確保に関すること
(11) その他町長が適正な運営を確保する必要があると判断した事項
(会議)
第3条 会議は、説明員のほか町長が特に必要と認めたものを出席させることができる。
2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和3年1月6日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。