○釧路町重度障がい者等外出支援事業実施要綱

平成27年10月30日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は、重度障がい者等の行動範囲の拡大のため、バス及びタクシー運賃並びに自家用車等の燃料代の一部を支援(以下「重度障がい者等外出支援」という。)することにより、重度障がい者等の積極的な社会参加の促進と保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 重度障がい者等外出支援を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、支援を受ける年度の4月1日現在(以下「基準日」という。)において釧路町に住民登録を有し、基準日前3か月より引き続き釧路町に居住(施設等に入所している者を除く。)し、かつ、当該年度市町村民税非課税世帯で、基準日において次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、釧路町高齢者外出支援事業実施要綱(令和3年釧路町訓令第28号)の支援対象者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障がいの程度が1級又は2級の者

(2) 心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい程度3級の身体障害者手帳を所持している者(内部障がい4級を重複して持つ者も対象とする。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障がいの程度が1級の者

(4) 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療養手帳(以下「療養手帳」という。)の交付を受け、その障がいの程度がAと判定された者

(支援内容)

第3条 重度障がい者等外出支援は、バス回数券、タクシー補助券、外出支援補助券(以下「支援券等」という。)を、交付することにより行うものとする。

2 交付する支援券等の金額は、年間8,000円とする。

(契約)

第4条 町長は、前条の支援を行うために必要と認める場合にあっては、あらかじめ事業者と契約を行なうものとする。

(申請)

第5条 町長は、第2条各号に該当する者に対し、申請に必要な書類を送付するものとする。

2 前項の規定により送付を受けた者又は当該送付を受けた者と同一の世帯に属する者のうち、重度障がい者等外出支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町重度障がい者等外出支援申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯の属する者に係る当該申請を行おうとする年度における市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(2) 第2条第1号及び第2号に該当する対象者にあっては、身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度を明らかにする書類

(3) 第2条第3号に該当する対象者にあっては、精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度を明らかにする書類

(4) 第2条第4号に該当する対象者にあっては、療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(支援券等の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、名簿及び世帯の課税状況等を確認することによりこれを審査し、対象者であるか否かの旨の通知を行うものとする。

2 前項の規定により対象者である旨の通知をした者については、第3条第1項に規定するいずれかひとつの支援券等を本人の選択により交付するものとする。

(支援券等の使用等)

第7条 支援券等の使用条件は、次の各号によるものとする。

(1) 支援券等は交付を受けた日から使用できるものとする。

(2) 支援券等を使用できる者の範囲は、前条の規定により支援券等の交付を受けた対象者本人(以下「受給者」という。)とする。ただし、やむを得ない理由等がある場合に限り、受給者の代理人による使用を認めるものとする。

(3) 使用できる期間を、タクシー補助券、外出支援補助券は、当該年度の3月31日までとする。

(4) 支援券等は、現金と併せて使用することができる。

(5) 支援券等は、払い戻し、交換及び釣銭の取扱いはしない。

(6) バス回数券の使用は、くしろバス株式会社及び阿寒バス株式会社が運行する釧路町内及び釧路市内の路線バス相互間に限り使用できるものとし、発着どちらかが釧路町内であること。

(7) タクシー補助券は、発着どちらかが町内である場合に使用できるものとする。

(8) 外出支援補助券は、事業者として登録をした町内に店舗を有するガソリンスタンドで、ガソリン又は軽油に限り使用できるものとする。

(受給者資格の消滅)

第8条 受給者資格は、次の各号のいずれかに該当した日の翌日をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 第2条第1号から第4号に規定する障がいの程度でなくなったとき。

(4) 釧路町に住所を有する者でなくなったとき。

(5) 町長が必要でなくなったと認めたとき。

(届出の義務)

第9条 受給者又はその保護者は、前条各号のいずれかに該当したときは、釧路町重度障がい者等外出支援資格喪失届(別記様式第2号)によりその旨を町長に届け出るとともに、未使用分の支援券等を返納しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 受給者は、支援券等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第11条 町長は、受給者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消し、全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により高齢者等外出支援を受けたとき。

(2) 第7条に規定する該当日以後に使用したとき。

(3) 第8条に規定する届出を行わなかったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(委任等)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日訓令第82号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年6月13日訓令第69号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日訓令第60―2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日訓令第31号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町重度障がい者等外出支援事業実施要綱

平成27年10月30日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)