○釧路町高齢者外出支援事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者の行動範囲の拡大のため、タクシー運賃並びに自家用車等の燃料代の一部を支援(以下「高齢者外出支援」という。)することにより、高齢者の積極的な社会参加の促進と保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(高齢者外出支援対象者)

第2条 高齢者外出支援を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、支援を受ける年度の4月1日現在(以下「基準日」という。)において釧路町に住民登録を有し、かつ、釧路町に居住(施設等に入所している者を除く。)する者で、基準日において満70歳以上の者とする。ただし、釧路町路線バス事業者運行支援事業において、定期路線バスが運行されていない地域の者に限る。

(高齢者外出支援内容)

第3条 高齢者外出支援は、タクシー補助券又は外出支援補助券(以下「支援券等」という。)を、交付することにより行うものとする。

2 交付する支援券等の金額は、年間8,000円とする。

(契約)

第4条 町長は、前条の高齢者外出支援を行うために必要と認める場合にあっては、あらかじめ事業者と契約を行なうものとする。

(申請)

第5条 町長は、第2条に規定する対象者に対し、申請に必要な書類を送付するものとする。

2 前項の規定により送付を受けた者又は当該送付を受けた者と同一の世帯に属する者のうち、高齢者外出支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町高齢者外出支援申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援券等の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、名簿等を確認することによりこれを審査し、対象となる者であるか否かの旨の通知を行うものとする。

2 前項の規定により対象となる者である旨の通知をした者については、第3条第1項に規定するいずれかひとつの支援券等を本人の選択により交付するものとする。

(支援券等の使用等)

第7条 支援券等の使用条件は、次の各号によるものとする。

(1) 支援券等は交付を受けた日から使用できるものとする。

(2) 支援券等を使用できる者の範囲は、前条の規定により支援券等の交付を受けた対象者本人(以下「受給者」という。)とする。ただし、やむを得ない理由等がある場合に限り、受給者の代理人による使用を認めるものとする。

(3) 使用できる期間は、当該年度の3月31日までとする。

(4) 支援券等は、現金と併せて使用することができる。

(5) 支援券等は、払い戻し、交換及び釣銭の取扱いはしない。

(6) タクシー補助券は、発着どちらかが町内である場合に使用できるものとする。

(7) 外出支援補助券は、事業者として登録をした町内に店舗を有するガソリンスタンドで、ガソリン又は軽油に限り使用できるものとする。

(受給者資格の消滅)

第8条 受給者資格は、次の各号のいずれかに該当した日の翌日をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 釧路町に住所を有する者でなくなったとき。

(4) 町長が必要でなくなったと認めたとき。

(届出の義務)

第9条 受給者又はその保護者は、前条各号のいずれかに該当したときは、釧路町高齢者外出支援資格喪失届(別記様式第2号)によりその旨を町長に届け出るとともに、未使用分の支援券等を返納しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 受給者は、支援券等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第11条 町長は、受給者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消し、全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により高齢者等外出支援を受けたとき。

(2) 第7条に規定する該当日以後に使用したとき。

(3) 第8条に規定する届出を行わなかったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(委任等)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町高齢者外出支援事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)