○釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額減免取扱要綱

平成26年9月30日

訓令第49号

(申請)

第2条 規則第4条第2項の規定に基づき自己負担額の減免を受けようとする者は、釧路町高齢者肺炎球菌予防接種自己負担額減免申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請ができる者(以下「申請者」とする。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者と同一の世帯に属する者

(3) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者が疾患その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、当該利用しようとする者から委任を受けた代理人

3 申請者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者及び当該受けようとする者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者及び当該受けようとする者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(3) 高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者及び当該受けようとする者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付を受給している世帯である場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る当該支援給付を受給していることを明らかにする書類

4 町長は、前項の書類のうち同項第1号に掲げる書類の内容について公簿等で確認できるときは、書類の提出があったものとみなすことができるものとする。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条第1項による申請書の提出があった時は、速やかに審査し、減免該当の可否を審査決定の上、釧路町肺炎球菌予防接種減免接種券(様式第2号。以下「減免接種券」という。)により、その結果を申請者に通知しなければならない。

(減免の適用)

第4条 減免の決定を受けた者については、接種する際に、町と委託契約を締結する実施機関に対し、前条による減免接種券を提出するものとする。

(申請の却下)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 規則第4条第1項各号のいずれにも該当しない場合

(2) 町長が指定する書類を提出しない場合

(3) 虚偽の申請をした場合

2 町長は、申請者が前項に該当する場合は、釧路町肺炎球菌予防接種自己負担額減免申請却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

附 則

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年12月29日訓令第71号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日訓令第23号)

この訓令は平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年8月29日訓令第48号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条の規定により交付されている減免接種券及び第5条の規定により交付されている釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額減免申請却下決定通知書は、改正後の第3条の規定により交付されている減免接種券及び第5条の規定により交付されている釧路町肺炎球菌予防接種自己負担額減免申請却下決定通知書とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額減免取扱要綱

平成26年9月30日 訓令第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成26年9月30日 訓令第49号
平成27年12月29日 訓令第71号
平成28年3月22日 訓令第23号
平成29年8月29日 訓令第48号
平成30年3月30日 訓令第16号