○釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則

平成26年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条に基づく高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)事業に要する費用の自己負担額(以下「自己負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種を受けることができる対象者(以下「被接種者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者で、これまでに高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けたことのない者のうち、次の各号いずれかの要件を満たす者とする。

(1) 年度内に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、身体障害者手帳1級程度を有する者

(自己負担額)

第3条 予防接種時に被接種者が高齢者肺炎球菌予防接種の実施機関として町が委託する医療機関に対して支払う自己負担額は、3,050円とする。

(自己負担額の減免の適用に伴う申請等)

第4条 町長は、被接種者が、次の各号に該当する場合には、それぞれの区分に応じ、自己負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除

(2) 町民税非課税世帯に属する者 1,520円

(3) 中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する者 全額免除

2 前項の規定により自己負担額の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年12月29日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年7月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月20日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則

平成26年9月30日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年9月30日 規則第25号
平成27年12月29日 規則第42号
平成30年7月26日 規則第17号
平成31年3月20日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第12号