○釧路町高齢者インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額減免取扱要綱
平成27年10月22日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町高齢者インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則(平成22年釧路町規則第26号。以下「規則」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種を受けようとする者
(2) 高齢者インフルエンザ予防接種を受けようとする者と同一の世帯に属する者
(3) 高齢者インフルエンザ予防接種を受けようとする者が疾患その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、当該利用しようとする者から委任を受けた代理人
3 申請者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類
(2) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する物に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付を受給している世帯である場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る当該支援給付を受給していることを明らかにする書類
4 町長は、前項各号に掲げる書類の内容について公簿等で確認できるときは、書類の提出があったものとみなすことができるものとする。
(減免の適用)
第4条 減免の決定を受けた者については、接種する際に、町と委託契約を締結する実施機関に対し、前条による減免接種券を提出するものとする。
(申請の却下)
第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。
(1) 規則第5条第1項各号のいずれにも該当しない場合
(2) 町長が指定する書類を期日までに提出しない場合
(3) 虚偽の申請をした場合
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成27年12月29日訓令第70号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日訓令第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月11日訓令第85号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日訓令第47号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3条の規定により交付されている減免接種券及び第5条の規定により交付されている釧路町インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額減免申請却下決定通知書は、改正後の第3条の規定により交付されている減免接種券及び第5条の規定により交付されている釧路町インフルエンザ予防接種自己負担額減免申請却下決定通知書とみなす。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行する。