○釧路町高齢者インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則

平成22年9月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条に基づくインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)事業に要する費用の自己負担額(以下「自己負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(期間)

第2条 予防接種の期間は、毎年度10月1日から3月31日までの間で町長が定める期間とする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種を受けることができる対象者(以下「被接種者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号いずれかの要件を満たす者とする。

(1) 接種日に65歳以上の者

(2) 接種日に60歳以上65歳未満の者で、身体障害者手帳1級程度を有する者

(自己負担額)

第4条 予防接種時に被接種者がインフルエンザ予防接種の実施機関として町が委託する医療機関に対して支払う自己負担額は、1,320円とする。

(自己負担額の減免の適用に伴う申請等)

第5条 町長は、予防接種を受けようとする者が、次の各号に該当する場合には、それぞれの区分に応じ、自己負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除

(2) 町民税非課税世帯に属する者 660円

(3) 中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する者 全額免除

2 前項の規定により自己負担額の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(釧路町新型インフルエンザワクチン接種に要する費用の自己負担額の免除に関する規則の廃止)

2 釧路町新型インフルエンザワクチン接種に要する費用の自己負担額の免除に関する規則(平成21年釧路町規則第22号)は、廃止する。

(自己負担額の特例)

3 令和2年10月12日から令和3年1月30日までの期間に限り、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行防止の必要性を鑑み、第4条の自己負担額については無料とする。

附 則(平成23年9月28日規則第20号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年10月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

附 則(平成27年12月29日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年7月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年10月12日規則第34号)

この規則は、令和2年10月12日から施行する。

釧路町高齢者インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則

平成22年9月24日 規則第26号

(令和2年10月12日施行)