○釧路町医療対策協議会運営要綱

平成28年2月23日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)及び釧路町附属機関に関する条例施行規則(平成9年釧路町規則第15号)に規定する釧路町医療対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 町民の疾病予防対策に関すること

(2) 感染症対策に関すること

(3) 保健衛生業務に関すること

(4) 釧路町新型インフルエンザ等対策行動計画に規定する釧路町新型インフルエンザ医療対策会議に関すること

(5) その他町民の医療の確保と健康増進に関すること

(部会の設置)

第3条 協議会に、次の各号に掲げる部会を設置することができる。

(1) 健康増進対策部会

(2) 母子保健対策部会

(3) 感染症対策部会

(庶務)

第4条 この会議の庶務は、健康福祉部こども健康課健康推進係において行う。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

釧路町医療対策協議会運営要綱

平成28年2月23日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成28年2月23日 訓令第11号