○釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額減免取扱要綱

平成27年12月30日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則(平成20年釧路町規則第20号。以下「規則」という。)第4条に規定する減免の適用等について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 規則第4条第4項に規定する者は、釧路町がん検診等自己負担額減免申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、速やかに審査し、規則第4条第1項又は第3項各号のいずれかに該当する場合には、釧路町がん検診等自己負担額減免決定通知書(様式第2号。以下「減免決定通知書」という。)により、その結果を受診者に通知しなければならない。

2 前項の審査は、申請日において規則第4条第1項又は第3項の規定に該当するか否かについて行うものとする。ただし、規則第4条第3項の規定については、同一世帯と認められた全ての世帯員が当該年度において町民税が課税されていない場合の世帯をいい、当該年度の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱については、前年度の課税状況によるものとする。

(減免決定通知の有効期限)

第4条 規則第4条第1項又は第3項の各号にかかる減免決定通知書の有効期限は、当該申請にかかる申請日の属する年度の末日までとする。

(減免の適用)

第5条 減免の決定を受けた者については、検診等を受診する際に、町と委託契約を締結する検診等実施機関に対し、第3条第1項による減免決定通知書を提出するものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 減免対象者に該当しない者

(2) 町長が指定する書類を提出しない場合

(3) 虚偽の申請をした者

2 町長は、第2条の申請が前項に該当する場合は、釧路町がん検診等自己負担額減免申請却下決定通知書(様式第3号)により、受診者に通知しなければならない。

(決定取消等)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、規則及びこの訓令に基づく減免を受けた者があるときは、自己負担額の減免決定を取消し、減免を受けた自己負担額について、受診者に返還を求めることができるものとする。

附 則

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年2月3日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額減免取扱要綱

平成27年12月30日 訓令第72号

(平成30年4月1日施行)