○釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則

平成20年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づき、釧路町(以下「町」という。)が実施する各種がん検診等(以下「検診等」という。)において、検診等を受診しようとする者が負担する自己負担額について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診等の対象者は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診 当該年度において40歳以上の者

(2) 肺がん検診 当該年度において40歳以上の者

(3) 肺がん検診(喀痰) 当該年度において50歳以上で、問診の結果必要な者

(4) 大腸がん検診 当該年度において40歳以上の者

(5) 乳がん検診 当該年度において40歳以上の女性

(6) 子宮頸がん検診 当該年度において20歳以上の女性

(7) 子宮頸がん検診(再検査) 前号に規定する子宮頸がん検診を受診した者のうち、判定不能のため再検査が必要と診断された者

(8) 総合がん検診 当該年度において、40歳及び50歳の者

(9) 肝炎ウィルス検診 当該年度において、40歳以上の者で肝炎ウィルス検診を受診したことがない者

(10) ヘルスアップ健康診査 当該年度において40歳以上の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(11) 後期高齢者健康診査 北海道後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査について、町が実施委託を受けた者

(12) 結核健診 当該年度において、65歳以上の者

(13) 歯周病検診 当該年度において、40歳、50歳、60歳及び70歳の者

(14) 骨粗鬆症検診 当該年度において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

(15) エキノコックス症検診 当該年度において、9歳以上の者

2 次の各号に該当するものについては、特別な事情を除き対象除外者として取り扱うものとする。

(1) 職域等で他に同様の検診等を受診する機会がある者

(2) 同一年度で既に同様の検診等を受診した者

(3) 疾病等により既に同様の検査等を受けた者で、当該検査を受診してから1年を超えないもの

(4) 前項第5号及び第6号に規定する検診等にあっては、受診年度から1年を経過しない者

(5) 前項第11号に規定する検診等にあっては、北海道後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に規定される対象者としない者

(検診等に要する費用の自己負担額)

第3条 検診等に要する費用の自己負担額は、別表のとおりとする。

2 別表に規定のない検診等の自己負担額は、無料とする。

3 第1項に規定する自己負担額は、検診等を受診しようとする者が受診する際に、町が委託する検診等実施機関(以下「委託機関」という。)に対し、検診等に要する費用の一部として支払うものとする。

(減免の適用等)

第4条 第2条第1項に規定する対象者が生活保護法による被保護世帯に属する者の場合は、前条第1項の規定にかかわらず、申請により検診等に要する費用の全額を町が負担するものとする。

2 同項に規定する対象者が後期高齢者医療の被保険者であり、同項第1号から第6号に規定する検診等を受診する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、検診等を委託機関において受診する際に、北海道後期高齢者医療被保険者であることを証明できるものを、委託機関に対し提示することにより、当該検診等に係る自己負担額の2分の1を減額することができる。その場合、減額後の自己負担額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。

3 第2条第1項に規定する対象者が町民税非課税世帯に属する者の場合は、前条第1項の規定にかかわらず、申請により、別表に規定する自己負担額を減免することができるものとする。

(1) 第2条第1項第1号から第6号及び第8号に規定する検診等を委託機関において受診する場合は、当該検診等に係る自己負担額の2分の1を減額することができる。その場合、減額後の自己負担額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。

(2) 第2条第1項第9号に規定する検診等を委託機関において受診する場合は、当該検診等に係る自己負担額の全部を免除することができる。

4 第1項及び前項各号に規定する減免の適用を受けようとする受診者は、別に定める様式により町長に申請しなければならない。

5 前項の申請において、受診者と同一の世帯に属する者は、受診者に代わって申請できる。

6 第4項の申請において、受診者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。その場合に受診者から委任を受けている旨を証する書面を提出しなければならない。

7 町長は、第4項から前項までの申請書の提出があった場合は、速やかに減免の該当の可否を審査決定の上、その結果を受診者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月29日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月13日規則第3号)

この規則は公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中子宮頸がん検診(がん検診センターで受診する場合)の自己負担額の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

対象者

自己負担額(円)

胃がん検診

当該年度において40歳以上の者

1,090

肺がん検診(胸部X線写真)

当該年度において40歳以上65歳未満の者

320

肺がん検診(喀痰)

当該年度において40歳以上の者

610

大腸がん検診(がん検診センターで受診する場合)

当該年度において40歳以上の者

550

大腸がん検診(がん検診センター以外で受診する場合)

当該年度において40歳以上の者

630

乳がん検診

当該年度において40歳以上50歳未満の女性

1,260

当該年度において50歳以上の女性

1,050

子宮頸がん検診(がん検診センターで受診する場合)

当該年度において20歳以上の女性

1,190

子宮頸がん検診(がん検診センター以外で受診する場合)

当該年度において20歳以上の女性

1,270

総合がん検診・喀痰あり

胃がん・肺がん・大腸がん

当該年度において40歳及び50歳の者

1,870

胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん

当該年度において50歳の女性

3,440

胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん

当該年度において50歳の女性

2,610

胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん

当該年度において50歳の女性

2,700

総合がん検診・喀痰なし

胃がん・肺がん・大腸がん

当該年度において40歳及び50歳の者

1,450

胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん

当該年度において40歳の女性

3,160

当該年度において50歳の女性

3,020

胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん

当該年度において40歳の女性

2,330

当該年度において50歳の女性

2,180

胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん

当該年度において40歳及び50歳の女性

2,280

肝炎ウィルス検診

当該年度において40歳以上の者で肝炎ウィルス検査を受診したことがない者

800

釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則

平成20年4月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年5月26日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第7号
平成26年1月21日 規則第1号
平成27年12月29日 規則第43号
平成28年3月22日 規則第15号
平成29年3月13日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第13号