○釧路町民間保育所延長保育事業補助金交付要綱

平成27年3月19日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間の延長を必要とする需用に対応するため、保育認定を受けた児童について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定により認可を受けている釧路町内の民間保育所(以下「保育所」という。)が延長保育事業を実施した場合の経費に対する補助金の交付について、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業 「延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により定める事業をいう。

(2) 保育標準時間 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第1条第44号イに定める保育時間をいう。

(3) 保育短時間 告示第1条第44号ロに定める保育時間をいう。

(4) 保育標準時間認定児 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する保育必要量の認定において、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)の区分にて認定を受けた小学校就学前児童をいう。

(5) 保育短時間認定児 規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定において、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分にて認定を受けた小学校就学前児童をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に定める要件を満たす保育所において実施する事業とする。

(1) 職員配置

配置する職員は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、実施場所1につき保育士の数は2名を下ることはできない。なお、開所時間内における保育短時間認定児の延長保育について、保育標準時間認定児を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1人が保育できる乳幼児数の範囲内において、保育士1人とすることができる。

(2) 実施要件

 保育短時間

(ア) 1時間延長

開所時間内で、各施設等が設定した保育短時間認定児の保育を行う時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数(以下「対象児童数」という。)が1人以上いること。

(イ) 2時間延長

開所時間内で、各施設等が設定した保育短時間認定児の保育を行う時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり対象児童数が1人以上いること。

(ウ) 3時間延長

開所時間内で、各施設等が設定した保育短時間認定児の保育を行う時間を超えて3時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の対象児童数が1人以上いること。

(エ) 開所時間を超えた延長

保育標準時間認定児と同様の取扱いとし、各時間帯における対象児童数の算定については、保育標準時間認定児と合算して算出すること。

 保育標準時間

(ア) 1時間延長

開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり対象児童数が6人以上いること。

(イ) 30分延長

上記に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の対象児童数が1人以上いること。

 その他

(ア) 対象児童に対し、適宜、間食を提供すること。

(イ) 日々の対象児童の受け入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。

(ウ) 保育所は保護者に費用負担を求めることができるものとし、その負担方法及び額はあらかじめ定めること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表1に定めるところによる。

2 別表1で定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額を補助金額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所の設置者は、交付基準に規定する釧路町補助金等交付申請書に必要な書類として別表2に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金申請の内容に変更が生じたときは、速やかに交付基準に規定する釧路町補助金等変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、交付基準に規定する釧路町補助金等交付決定通知書又は釧路町補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。

(状況報告)

第7条 町長は、前条の決定を受けた保育所に対し、必要があるときは、その実施状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 延長保育事業が完了したときは、別表2に定める書類を添付し、翌年度4月30日までに実績報告書を提出しなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成28年3月11日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

事業区分

基準額

対象経費

保育短時間

(在籍児童1人当たり年額)

1時間延長

17,200円

事業実施に必要な経費

2時間延長

34,400円

3時間延長

51,600円

保育標準時間

(1事業当たり年額)

30分延長

300,000円

1時間延長

1,342,000円

別表2(第5条・第8条関係)

区分

添付書類

交付申請

(第5条)

1 対象児童名簿

2 保護者負担額を定めたことが分かる書類

3 延長保育に係る収支予算書

実績報告

(第8条)

1 対象児童名簿、1日毎の利用児童数及び平均利用児童数を記載したもの

2 保護者負担額の実績を記載したもの

3 延長保育に係る収支決算書

釧路町民間保育所延長保育事業補助金交付要綱

平成27年3月19日 訓令第11号

(平成28年3月11日施行)