○釧路町民間保育所施設整備資金借入金利子補給金交付要綱
平成26年7月29日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和57年釧路町条例第3号)第2条の規定に基づき、町内の民間保育所施設整備を支援及び促進し、児童の健全育成を図るため、施設整備に要する資金を借り入れた社会福祉法人に対し、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該借入金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に定める事業のうち保育所を経営する事業を行う社会福祉法人で、施設整備に要する資金を借り入れた者とする。
(対象事業)
第3条 利子補給金交付の対象事業は、保育所の新築、改築、増築等の施設整備(以下「整備事業」という。)とする。
(対象借入金)
第4条 利子補給金交付の対象借入金は、独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)からの借入金とする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定された銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条に規定された事業免許を有する信用金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8に規定された事業を行う信用協同組合からの借入金についても対象とすることができる。
(利子補給金の額)
第5条 社会福祉法人に対する利子補給金の額は、社会福祉法人と福祉医療機構との金銭消費貸借契約に基づき、補助を受けようとする年度に支払うこととされている利子(遅延利子を除く。)とする。ただし、金融機関から借り入れた場合は、社会福祉法人と金融機関との金銭消費貸借契約の日における福祉医療機構の貸付利率を適用して算出した額(円未満は切捨て)とする。
2 福祉医療機構等との金銭消費貸借契約を変更しようとする場合については、契約変更をする際に民間保育所施設整備資金借入金利子補給金変更協議書(様式第2号)により町長と協議し、承認を受けなければならない。
(申請)
第7条 利子補給金を受けようとする社会福祉法人は、民間保育所施設整備資金借入金利子補給金交付申請書(様式第3号)を別に指定する期日までに提出しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。