○釧路町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成27年3月4日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、保育士等の人材確保対策を推進するため、保育士等の処遇改善に取り組む児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による保育所の設置にかかる認可を受けた釧路町内の私立保育所(以下「私立保育所」という。)に対する補助金の交付について、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の交付対象とする経費は、私立保育所に勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員を除く。)の賃金改善に要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について」(平成26年雇児保発0529第24号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき算出された額を限度とし、実際に賃金改善に要した経費とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする私立保育所は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 私立保育所職員処遇改善計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた私立保育所は、補助事業が完了したとき実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 私立保育所職員処遇改善実績報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。